○橋本市いきいきルーム介護予防事業等実施要綱
平成25年4月15日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民が生活習慣病及び要介護状態になることを予防し、市民の健康寿命の延伸を図ることを目的として、橋本市保健福祉センター(以下「センター」という。)のいきいきルーム運動機器を使用した介護予防事業等(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護予防等の教室事業
(2) 橋本市保健福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成24年橋本市規則第29号。以下「規則」という。)第11条第2項に規定する者への運動指導
(1) 前条第1号の教室事業 センターの開館日のうち月曜日から金曜日の午前9時から午前12時まで
(第2条第1号の事業)
第4条 第2条第1号の教室事業の内容、日程等については、別に定める。
(第2条第2号の事業)
第5条 第2条第2号の運動指導の利用は、1日一人2時間までとする。
(利用の登録)
第6条 事業を利用できる者は、規則第11条第2項に規定する要件を満たす者とする。
2 事業を利用しようとする者は、事前に橋本市いきいきルーム介護予防事業等利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用者名簿への登録を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) いきいきルーム運動機器を利用するときは、室内専用の上履き(運動靴)を履くこと。
(2) いきいきルーム運動機器を利用するときは、運動に適した衣服を着用すること。
(3) 携帯品等の管理は、自己の責任において行うこと。
(4) 医師等により運動を禁止され、又は制限された場合は、速やかに申し出ること。
(5) この告示の規定及び職員の指示を遵守すること。
(職員の責務)
第8条 職員は、利用者が安全に運動を行えるよう配慮し、適切な指示を行わなければならない。
2 職員は、利用者が運動を行うことが適当でないと判断したときは、利用者の運動を中止させる等適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月15日から施行する。