○橋本市いきいきルーム運動指導事業実施要綱

平成25年4月15日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が生活習慣病及び要介護状態になることを予防し、市民の健康寿命の延伸を図ることを目的として、橋本市保健福祉センター(以下「センター」という。)のいきいきルーム運動機器を使用した運動指導事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施日時)

第3条 事業の実施日時は、規則第11条第1項に定める日時とする。

(第2条の事業)

第4条 第2条の運動指導の利用は、1日一人2時間までとする。

2 前項に定めるもののほか、第2条の運動指導の内容、日程等については、別に定める。

(利用の登録)

第5条 事業を利用できる者は、規則第11条第2項に規定する要件を満たす者とする。

2 事業を利用しようとする者は、事前に橋本市いきいきルーム利用登録申請書(様式第1号)及びいきいきルーム利用に関する誓約書(様式第2号)を市長に提出し、利用者名簿への登録を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、利用者名簿に登録し、当該登録を受けた者(以下「利用者」という。)に橋本市いきいきルーム利用者登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) いきいきルーム運動機器を利用するときは、室内専用の上履き(運動靴)を履くこと。

(2) いきいきルーム運動機器を利用するときは、運動に適した衣服を着用すること。

(3) 携帯品等の管理は、自己の責任において行うこと。

(4) 医師等により運動を禁止され、又は制限された場合は、速やかに申し出ること。

(5) この告示の規定及び職員の指示を遵守すること。

(職員の責務)

第7条 職員は、利用者が安全に運動を行えるよう配慮し、適切な指示を行わなければならない。

2 職員は、利用者が運動を行うことが適当でないと判断したときは、利用者の運動を中止させる等適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月15日から施行する。

(令和8年1月22日告示第23号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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橋本市いきいきルーム運動指導事業実施要綱

平成25年4月15日 告示第74号

(令和8年4月1日施行)