○橋本市職員公益通報取扱規程

平成25年5月14日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨を踏まえ、職員等による公益通報に関し必要な事項を定めることにより、公益通報を行った職員等の保護及び法令遵守の推進を図り、もって市政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議員を除く。)で本市に勤務する者をいう。

(2) 職員等 職員及び次に掲げる者をいう。

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労相者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2項に規定する派遣労働者で、本市に派遣されている者

 本市の事務又は事業を委託し、又は請け負わせている事業者並びに地方自治法(昭和22年法律67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を同項に規定する指定管理者に行わせている場合の法人その他の団体役員等及びその従業員

 公益通報をした日前1年以内に前号及び又はに規定する者であった者

(3) 法令 法律、法律に基づく命令、条例及び規則をいう。

(4) 通報対象事実 市の事務又は事業に関する次に掲げる事実をいう。

 法令に違反する事実

 人の生命、身体、財産又は生活環境に重大な損害を与える事実

 及びに掲げるもののほか、不当な事実

(5) 公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的でなく、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する旨を通報することをいう。

(6) 公益通報者等 公益通報をした者及び公益通報に係る調査に協力した者をいう。

(7) 通報相談窓口 職員等からの公益通報に係る相談を受ける窓口をいう。

(8) 職員公益通報担当者 職員等からの公益通報に係る相談を受ける職員

(通報相談窓口)

第3条 通報相談窓口を、総合政策部職員課に置き、職員公益通報担当者がその職務に当たる。

2 職員公益通報担当者に係る事務補助は、総合政策部職員課が当たる。

(公益通報の方法)

第4条 公益通報は、職員公益通報担当者に対して、職員公益通報票(別記様式)により行わなければならない。ただし、通報対象事実が確実にあると信ずるに足りる相当な根拠を示した場合は、この限りでない。

2 公益通報は、実名で行うものとする。ただし、通報者にやむを得ない事情があるときは匿名で行うことができる。

(通報対象事実に係る調査等)

第5条 職員公益通報担当者は、公益通報を受けたときは、直ちに必要な調査を行わなければならない。ただし、匿名による通報の場合は、調査を行わないことができる。

2 職員公益通報担当者は、任命権者が当該公益通報に係る通報対象事実に関与していると思料される場合を除き、前項の規定にかかわらず、公益通報に関する事務を所掌する部署に必要な調査を行うよう求めることができる。

3 職員公益通報担当者は、前2項の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、直ちに、任命権者に対し、当該通報対象事実の中止その他の是正のために必要な措置、法令に基づく措置、再発防止のために必要な措置その他の適当な措置をとるよう勧告しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による勧告を受けたときは、直ちに当該勧告に従い必要な措置をとるとともに、速やかに当該措置の内容を職員公益通報担当者に報告しなければならない。

5 職員公益通報担当者は、任命権者が正当な理由なく第3項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表するものとする。

6 職員公益通報担当者は、第1項又は第2項の調査の結果及び第3項の規定による勧告の内容について、当該公益通報をした者に対し、報告しなければならない。ただし、当該公益通報が第4条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

7 職員公益通報担当者は、公益通報に係る通報対象事実に関し、処分又は勧告等の権限を有していないときは、公益通報をした者に対し当該権限を有する機関等を教示するものとする。

(不利益な取扱いの禁止)

第6条 職員等は、公益通報者等に対し、公益通報をしたこと又は公益通報に係る調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(不利益な取扱いに係る申立て)

第7条 公益通報者等は、公益通報をしたこと又は公益通報に係る調査に協力したことを理由として、職員等から不利益な取扱いを受けたと思料するときは、職員公益通報担当者に対し、その是正の申立てをすることができる。

(申立てに係る調査等)

第8条 職員公益通報担当者は、前条の申立てを受けたときは、直ちに必要な調査を行い、不利益な取扱いの有無及び当該調査の内容を任命権者に報告しなければならない。

2 職員公益通報担当者は、任命権者が当該申立てに係る不利益な取り扱いに関与していると思料される場合を除き、前項の規定にかかわらず、公益通報に関する事務を所掌する部署に必要な調査を行うよう求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る不利益な取扱いが職員等に対してなされたものであるときは、直ちに、当該職員等が受けた不利益を回復するために必要な措置、当該不利益な取扱いを行った職員等に対する措置その他の適当な措置をとらなければならない。

4 任命権者は、前項の措置をとったときは、速やかに当該措置の内容を職員公益通報担当者に報告しなければならない。

5 職員公益通報担当者は、正当な理由なく、任命権者が第3項の措置をとらないときは、その旨を公表するものとする。

6 職員公益通報担当者は、第1項又は第2項の調査の結果について、当該申立てをした者に報告しなければならない。

(公益通報者等に係る情報の取扱い)

第9条 公益通報者等を保護するため、公益通報者等が特定されるおそれのある情報は、当該公益通報者等の同意がなければ、公開してはならない。

(名誉を害された者に対する措置)

第10条 任命権者は、公益通報に係る通報対象事実がないことが判明した場合等で関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表等関係者の名誉を回復するため適切な措置を講じるものとする。

(職員等の協力)

第11条 職員等は、この訓令の規定に基づき行われる調査に協力しなければならない。

2 前項の規定により調査に協力した職員等は、当該調査の際に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(職務の代理)

第12条 市長が当該公益通報に係る通報対象事実に関与していると思料される場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に順じて副市長がその職務を代理する。

(運用状況の公表)

第13条 市長は、毎年度、この訓令の運用状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

この訓令は、平成25年5月14日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は適用しない。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

橋本市職員公益通報取扱規程

平成25年5月14日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)