○橋本市生活保護つなぎ資金貸付要綱
平成25年3月28日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の申請を行い、保護が適用されるまでの間、手持金等がなく、生活に支障を来す恐れがある者等に対して、予算の範囲内で生活保護つなぎ資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって生活の安定を図ることを目的とする。
(借受人の対象)
第2条 この資金の借受人は、次に掲げる者とする。
(1) 福祉事務所において生活保護法による保護の申請を行い、保護が適用される見込みのある者で、直ちに生活資金を必要とする状況にあると認められる者
(2) 直ちに生活資金を必要とする状況にあるが、資金の貸付けを行うことで、生活保護の申請に至らないと認められる者
(貸付けの限度額)
第3条 資金の限度額は、一世帯あたり30,000円とする。
(貸付けの利息、担保及び保証)
第4条 資金は、無利子、無担保及び無保証で貸し付けるものとする。
(貸付けの制限)
第5条 資金は、生活保護の開始が決定した者に対しては、貸し付けることができない。
(償還金)
第6条 第2条第1号の借受人は、生活保護の開始が決定された場合には、最初の扶助費の支給日に、市が貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)を一括償還しなければならない。
2 第2条第1号の借受人は、生活保護の申請が却下された場合又は自ら取り下げた場合には、却下又は取下げの日から1月以内に貸付金を償還しなければならない。
3 第2条第2号の借受人は、借入れの申込み時に協議し、償還期限を定める。ただし、償還期限は貸付金の交付を受けた日から3月以内とする。
(借入れの申込み)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、生活保護つなぎ資金借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を審査し、当該世帯の状況等を勘案の上、資金の貸付けの可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をした場合は、その結果を借入申込者に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、遅滞なく借用書を返還するものとする。
(償還の猶予)
第12条 借受人は、貸付金の償還猶予を申請しようとするときは、償還猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項について書面で市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定した書面の提出を受けたときは、正当な理由があると認められる場合に限り、貸付金の償還を猶予することができる。
(償還の免除)
第13条 市長は、借受人又は借受人が属する世帯が災害その他特別の事情により、貸付金を償還することが困難になったと認められる場合は、貸付金の償還を免除することができる。
(変更の届出)
第14条 借受人は、氏名、住所その他申込書の内容に変更が生じたときは、速やかに、市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、その遺族が代わってその旨を届けるものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。