○橋本市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、高齢者の就業機会の増進を図り、活力ある地域づくりに寄与するため、公益社団法人橋本市シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)が行う諸事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、橋本市補助金交付規則(平成18年橋本市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、人材センターの運営に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 人材センター事務局職員人件費の一部
(2) 事業費の一部
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために、交付決定に際して必要な条件を付することができる。
(交付に付する条件等)
第5条 市長は、補助金の交付の決定に際し、当該補助金の交付の対象となる事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない旨の条件を付するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、事業の完了する日後その日に最も近い4月1日から起算して5年間とする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認める場合は、前2条の規定にかかわらず、概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の交付)
第9条 市長は、人材センターからの請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月11日告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。