○橋本市伐採適合旗設置要綱

平成25年3月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)に基づき適正な手続を経た伐採について、その合法性を示す旗を伐採現場に設置することにより、伐採届出制度の徹底を図り、もって違法伐採の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(伐採適合旗の交付等)

第3条 市長は、森林所有者等から法第10条の8に基づく皆伐に係る伐採及び伐採後の造林の届出書を受理し、橋本市森林整備計画に適合すると認めたときは、適合通知書と併せて伐採適合旗交付書(様式第1号)及び伐採適合旗(伐採適合証)(別図1)を交付するものとする。

2 森林経営計画認定森林等の伐採については、市長が、認定森林所有者等からの伐採適合旗交付申請書(様式第2号)の提出に基づき、伐採適合旗交付書(様式第1号)及び伐採適合旗(計画認定証)(別図2)を交付するものとする。

3 前2項の伐採適合旗の交付は、伐採面積が1ヘクタール以上の皆伐に限るものとする。

4 市長は、伐採適合旗の交付状況を把握するため、伐採適合旗交付管理簿(様式第3号)を備え付けるものとする。

(伐採適合旗の設置)

第4条 伐採適合旗の交付を受けた者は、当該伐採の開始日から終了日までの期間、林道の入り口又は伐採現場の周囲からよく見えるところに伐採適合旗を設置するものとする。

2 森林所有者等は、伐採適合旗の紛失又は破損防止に努めるものとする。

3 森林所有者等は、伐採適合旗を紛失又は破損したときは、その理由を記載した伐採適合旗再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

(伐採適合旗の返納)

第5条 森林所有者等は、伐採が終了した後、伐採適合旗を速やかに市長に返却するものとする。

(森林巡視活動との連携)

第6条 森林巡視活動を行う者は、伐採現場に伐採適合旗が設置されているかを確認するとともに、設置されていない場合は設置するよう森林所有者等に対して指導するものとする。

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別図1(第3条関係)

伐採適合旗(伐採適合証)(赤)

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別図2(第3条関係)

伐採適合旗(計画認定証)(緑)

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橋本市伐採適合旗設置要綱

平成25年3月1日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)