○橋本市紙おむつ用ごみ袋給付要綱
平成24年11月7日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、紙おむつ使用者がいる世帯の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の給付について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、「紙おむつ使用者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている2歳未満の乳幼児
(2) 橋本市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年橋本市告示第348号)の規定により紙おむつに係る給付の決定を受けた者
(3) 橋本市重度身体障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱(平成18年橋本市告示第102号)の規定により紙おむつに係る給付の決定を受けた者
(4) 橋本市紙おむつ等給付事業実施要綱(平成18年橋本市告示第219号)の規定により紙おむつに係る給付の決定を受けた者
(給付対象世帯)
第3条 ごみ袋の給付対象となる世帯は、紙おむつ使用者がいる世帯とする。
(1) 出生届を提出した者
(2) 橋本市日常生活用具給付等事業実施要綱第4条の申請書を提出した者
(3) 橋本市重度身体障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱第3条の申請書を提出した者
(4) 橋本市紙おむつ等給付事業実施要綱第4条の申請書を提出した者
(給付)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ袋を申請者に給付するものとする。
2 ごみ袋の給付を受けた申請者は、給付申請書の受領欄に押印又は署名を行うものとする。ただし、前条各号に掲げる者の受領確認にあっては、別に定める方法により行うものとする。
(給付枚数等)
第6条 給付するごみ袋の枚数及び給付の回数は、次表のとおりとする。
(ごみ袋の返還)
第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為によりごみ袋の給付を受けたときは、当該ごみ袋を返還させることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
施行の日における乳幼児の年齢 | 当該乳幼児の生まれた日 | 枚数(当該乳幼児1人につき) | 給付の回数 |
0月以上6月未満 | 平成24年10月1日から平成25年3月31日までの場合 | 120枚 | 生涯1回 |
6月以上1歳未満 | 平成24年4月1日から平成24年9月30日までの場合 | 90枚 | |
1歳以上1歳6月未満 | 平成23年10月1日から平成24年3月31日までの場合 | 60枚 | |
1歳6月以上2歳未満 | 平成23年4月1日から平成23年9月30日までの場合 | 30枚 |
附則(令和3年3月29日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。