○橋本市辺地共聴施設整備事業補助金交付要綱
平成21年11月30日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における地上デジタル放送の視聴が困難な地域を解消するため、総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。以下同じ。)により共聴施設の整備を行う共聴組合に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共聴施設 テレビジョン放送の難視聴を解消することを目的として共聴組合が設置する有線共聴施設又は無線共聴施設をいう。
(2) 共聴組合 市内において、山間地等地理的条件によるテレビジョン放送の難視聴(高層建築物等の人為的原因によるものを除く。)の解消を図るため、テレビジョン放送の再送信業務を行う団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、辺地共聴施設整備事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、辺地共聴施設整備事業に係る経費のうち総務省(民間法人等を経由した補助事業により整備する場合にあっては当該民間法人等)が別に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、総務省(民間法人等を経由した補助事業により整備する場合にあっては当該民間法人等)が別に定める額とする。
(交付の申請)
第6条 共聴組合は、補助金の申請をしようとするときは、橋本市辺地共聴施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) テレビ共同受信施設組合規約等
(2) テレビ共同受信施設組合加入者名簿
(3) 位置図(受信点及び共同受信区域が明示されたもの)
(4) 現況写真(受信点設備等)
(5) 設計書(事業内容が明示されたもの)
(6) 2業者以上の見積書又は、辺地共聴簡易見積書に基づく場合は1業者の見積書
(7) 資金計画書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事の着手届)
第8条 共聴組合は、補助対象事業に係る工事に着手したときは、速やかに橋本市辺地共聴施設整備事業工事着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 工事経過及び完成写真
(4) 工事金の支払領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けて、補助金を交付するものとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、補助金の交付決定後に概算払いをすることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日告示第174号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月8日告示第189号)
この告示は、令和2年12月8日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。