○橋本市病院事業職員の研修等に関する規程

平成24年3月23日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院企業職員(以下「職員」という。)の研修、研究、修学及び学会参加(以下「研修等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研修等は、職員が全体の奉仕者として使命と責任を自覚するとともに、その職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得させ、その資質及び能力の向上を図ることを目的とする。

(研修等の区分)

第3条 研修等の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各種専門研修

(2) 各種研究会

(3) 認定・専門資格取得のための修学

(4) 各種学会

(5) 職場研修

(6) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認める研修等

(研修等の報告)

第4条 職員は、院外において行われる前条各号に規定する研修等を修了又は受講したときは、橋本市職員の服務に関する規程(平成18年橋本市訓令第25号)第9条第2項に規定する復命書により管理者に研修等の報告をしなければならない。

(研修等の実施単位)

第5条 第3条第1号から第4号及び第6号に規定する研修等については、管理者が予算の範囲内において職員の参加を認めるものとする。

2 職場研修は、各所属長が研修実施責任者となり、円滑な実施に努めなければならない。

3 職場研修で職員全体を対象とする場合は、病院長が具体的な計画を年度ごとに策定し、組織的かつ計画的に実施するものとする。

(費用の負担)

第6条 管理者は、職員が第3条各号に規定される研修等に参加したときは、次の表に掲げる範囲内において当該研修に要する費用の一部又は全部を負担することができる。

職種

旅費・受講料等の支給範囲

医師

年間1人当り 100,000円まで

診療技術部職員

管理職 年間1人当り 70,000円まで

主任 年間1人当り 50,000円まで

その他職員 年間1人当り 20,000円まで

看護部職員

管理職 年間1人当り 70,000円まで

主任 年間1人当り 50,000円まで

その他職員 年間1人当り 20,000円まで

その他の職員

予算の範囲内

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、当該研修に要する費用の一部又は全部を支給範囲を超えて負担することができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日病管規程第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年8月1日病管告示第13号)

この規程は、令和7年8月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日病管規程第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

橋本市病院事業職員の研修等に関する規程

平成24年3月23日 病院事業管理規程第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
◆ 平成24年3月23日 病院事業管理規程第4号
◇ 令和2年3月31日 病院事業管理規程第16号
◇ 令和7年8月1日 病院事業管理告示第13号
◇ 令和8年4月1日 病院事業管理規程第3号