○橋本市消防長等事務専決規程
平成24年3月30日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、消防本部及び消防署における市長の権限に属する事務の専決について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的に事務の処理を図ることを目的とする。
(消防長の専決事項)
第2条 消防長が専決をすることができる事項は、別表第1のとおりとする。
(次長の専決事項)
第3条 次長が専決をすることができる事項は、別表第2のとおりとする。
(課長、室長及び署長の専決事項)
第4条 課長、室長及び署長が専決をすることができる事項は、別表第3のとおりとする。
(事務手続等)
第5条 この訓令に定めるもののほか、専決に係る事務手続等については、橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)の例による。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月24日訓令第8号)
この規程は、令和7年7月24日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防長の専決事項 |
1 橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)別表第2部長の共通専決事項(第3号から第7号までを除く。)に定める事項 2 既定予算中1件の金額2,000万円未満(交際費にあっては1件の金額2万円以下)の支出負担行為の決定に関すること。 3 消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定よる市長の権限に属する危険物事務に関すること。 4 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条第1項の表47の項に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務に関すること。 5 和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条第1項の表51の項に規定する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務に関すること。 6 和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条第1項の表52の項に規定する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
次長の専決事項 |
1 既定予算中1件の金額1,500万円未満(交際費を除く。)の支出負担行為の決定に関すること。 2 既定予算中1件の金額1,500万円未満(競争入札に付するものを除く。)の予定価格の決定に関すること。 3 既定予算中1件の金額1,500万円未満の基金の積立て及び処分に関すること。 |
別表第3(第4条関係)
課長、室長及び署長の共通専決事項 |
橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)別表第3課長等の共通専決事項(第2号から第6号までを除く。)に定める事項 |