○橋本市退職手当審査会規則
平成24年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第65号)第21条第6項の規定に基づき、橋本市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって構成する。
2 委員は、審査会に諮問すべき事案が生じた都度、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 弁護士
(3) 副市長
(4) 総合政策部長
(5) 総務部長
(委員の任期)
第3条 委員は、その者の委嘱又は任命に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己に関係のある事案については、会議に加わることができない。ただし、審査会の同意があったときは、この限りでない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総合政策部職員課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。