○橋本市母子保健法施行細則
平成23年2月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児出生の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届(様式第1号)によらなければならない。
(養育医療給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請をしようとする者は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 養育医療給付意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 未熟児の扶養義務者の前年分の所得税又は前年度分の市民税の課税額を証する書類
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者である場合には、被保護者であることを証する書類
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の支援給付受給者である場合には、支援給付受給者であることを証する書類
(6) 誓約書(様式第5号)
(移送費の支給の申請)
第4条 法第20条第3項第5号の規定による移送について、費用の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(養育医療の給付継続の申請)
第5条 養育医療の給付を受けている未熟児について養育医療の給付の期間を超えて引き続き養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、養育医療給付継続申請書(様式第7号)に養育医療給付意見書を添えて市長に提出しなければならない。
(徴収金の額等)
第6条 市長は、養育医療の給付を行った場合は、法第21条の4第1項の規定により、当該措置に要した費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、未熟児養育費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日付け厚生労働事務次官通知厚生労働省発雇児第0526第3号)別表1で定める額とする。ただし、その額が本市の支弁額を上回るときは、当該支弁額とする。
4 市長は、第2項の徴収額の一部が乳幼児医療費助成制度又はひとり親家庭医療費助成制度の対象となる場合は、申請者の同意を得て、徴収額から当該制度の対象となる額を差し引くことができるものとする。
6 市長は、徴収しようとする徴収金の額を納入通知書により申請者に通知しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年5月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月13日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月31日規則第35号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日規則第42号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。