○橋本市教育委員会文書取扱規程

平成23年3月23日

教育委員会訓令第1号

橋本市教育委員会文書取扱規程(平成18年橋本市教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、橋本市教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。以下「教育委員会」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(橋本市文書管理規則の準用)

第2条 教育委員会における文書の取扱いは、この訓令に定めるもののほか、橋本市文書管理規則(令和6年橋本市規則第4号。以下「市文書規則」という。)の例による。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所管課 橋本市教育委員会事務局組織規則(平成18年橋本市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課、学校給食センター、中央公民館をいう。

(2) 所管課長 所管課の長をいう。

(3) 施設 所管課に属する施設をいう。

(4) 例規文書 教育委員会規則、教育委員会訓令、教育長訓令、教育委員会告示及び公告をいう。

(教育総務課長の職務)

第4条 教育総務課長は、教育委員会における文書の管理が適正かつ能率的に行われるように指導し、その改善に努めなければならない。

2 教育総務課長は、所管課の文書事務の処理状況について必要があると認めるときは、調査を行い、その結果に基づいて、所管課長に対し、必要な措置を求めることができる。

(文書記号番号)

第5条 文書には、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより文書の記号(以下「文書記号番号」という。)を付さなければならない。

(1) 例規文書は、「橋本市教育委員会規則第○号」のように、市名を冠し、次に例規の種別及び番号を付す。

(2) 一般文書は、「橋教総第○号」のように、「橋教」を冠し、次に所管課又は施設を表す記号として教育総務課長が定める文字及び番号を付す。ただし、次に掲げる文書を除く。

 辞令

 賞状

 パンフレット、ポスター、刊行物等

 その他文書記号番号を付すことが適当でないと教育総務課長が認める文書

(3) 前号の規定にかかわらず、一般文書のうち軽易な通知は、「橋教総号外」のように前項の規定中「番号」を「号外」と読み替えて処理することができる。

(4) 指令文書は、「橋本市教育委員会指令総第○号」のように、教育委員会名を冠し、次に当該種別、所管課又は施設を表す記号として教育総務課長が定める文字及び番号を付す。

(5) 達文書は、「橋本市教育委員会達総第○号」のように、教育委員会名を冠し、次に当該種別、所管課又は施設を表す記号として教育総務課長が定める文字及び番号を付す。

2 前項第1号の番号は、教育総務課において種別ごとに公示令達番号簿(文書管理規則様式第1号)により管理する。

(文書の発信者名)

第6条 庁外へ発送する文書は、原則として教育長名を用いるものとする。ただし、橋本市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成18年橋本市教育委員会規則第5号)により教育長に委任された事務に関するものを除くほか、次の場合にあっては、教育委員会名を用いるものとする。

(1) 公法行為又は私法行為を表示する場合

(2) 教育委員会名をもって申請又は登録等をする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に教育委員会名をもって行うことが適当と認められる場合

2 前項の規定にかかわらず、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は課名若しくは施設名を用いることができる。

3 庁内文書は、事案の軽重により教育長名、教育部長名、課長名又は施設長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(起案文書の表示)

第7条 起案文書の決裁の欄には、橋本市教育委員会事務専決規程(平成18年橋本市教育委員会訓令第3号。以下「事務専決規程」という。)に規定する専決事項に従って、決裁区分を表示しなければならない。

(合議)

第8条 起案文書のうち次に掲げるものは、教育総務課長に合議しなければならない。

(1) 例規文書その他規程形式の文書に関するもの

(2) 教育委員会会議に付する議案

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

橋本市教育委員会文書取扱規程

平成23年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成23年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月11日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和6年3月28日 教育委員会訓令第1号