○橋本市病院企業職員の管理職手当支給規程
平成22年12月1日
病院事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第4条に規定する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び手当額)
第2条 手当を支給する職員及びその支給額は、別表のとおりとする。
2 職員が手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職について受けるべき手当は、支給しない。
(不支給)
第3条 職員が、月の半数以上勤務しなかった場合は、手当は支給しない。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかった場合を除く。
(日割計算)
第4条 月の中途からこの規程の適用を受けることになり、又は受けないこととなった職員に支給する手当の額は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)第12条第7項の規定の例により日割りによって計算する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、手当の支給については、橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号。以下「病院給与規程」という。)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年1月1日病管規程第2号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月1日病管規程第2号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病管規程第15号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月1日病管規程第3号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 支給区分 | 手当額 |
副病院事業管理者 | 月額 | 病院給与規程別表第1行政職給料表7級40号給の給料月額に100分の20を乗じて得た額 |
事務局長 | 月額 | 病院給与規程別表第1行政職給料表7級40号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額 |
参事 | 月額 | 病院給与規程別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の15を乗じて得た額 |
事務局次長、課長、室長、所長 | 月額 | 病院給与規程別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の13を乗じて得た額 |
主幹 | 月額 | 病院給与規程別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の8を乗じて得た額 |
病院長、病院長代理 | 月額 | 149,000円 |
副病院長 | 月額 | 139,000円 |
診療技術部長、看護部長 | 月額 | 70,000円 |
副診療技術部長、副看護部長 | 月額 | 60,000円 |
薬剤部長、技師長、看護師長、地域医療連携室長 | 月額 | 50,000円 |
副薬剤部長、副技師長、副看護師長 | 月額 | 40,000円 |
備考
この表の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。