○橋本市教育委員会告示で定める様式における敬称の取扱いに関する告示
平成22年10月28日
教育委員会告示第14号
橋本市教育委員会告示で定める様式のうち、教育委員会その他の教育委員会の機関が収受する文書に係る様式については、あて名に敬称が付されている場合は、当該敬称を削り、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用する。ただし、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用することが、当該様式の体裁等に支障を生ずるときは、「(あて先)」を冠さずに読み替えることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月28日から施行し、平成22年10月1日から適用する。