○橋本市債権回収対策本部規程
平成22年5月11日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市が保有する債権の適正な管理、滞納の未然防止、債権回収の取組み強化等を行うことにより、市民負担の公平性及び財源の確保の徹底を図るため、橋本市債権回収対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 債権回収対策に係る基本方針及び計画の策定に関すること。
(2) 債権回収に係る管理、徴収方法、体制等の整備に関すること。
(3) 債権回収を所管する課等における情報の共有化及び連携に関すること。
(4) 滞納債権の実態把握に関すること。
(5) 私債権等の放棄の適否に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、債権回収対策について必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長とし、副本部長は、総務部長とし、本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事会等)
第6条 本部に、第2条に定める所掌事務を具体的に推進するため、幹事会を置く。
2 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。ただし、本部長が必要と認めるときは、本部長が指名する者をこれに加えることができる。
3 幹事長は、総務課長とし、副幹事長は、幹事長が指名するものをもって充てる。
4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。
5 幹事会は、必要があると認めるときは、会議に幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 幹事会は、特定の課題を処理するため、実務担当者によるワーキング・チームを設けることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年5月11日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日訓令第1号)
この訓令は、平成28年1月13日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月2日訓令第7号)
この訓令は、平成30年5月2日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令第12号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総合政策部長、健康福祉部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、市民病院事務局長
別表第2(第6条関係)
総務課長、税務課長、保険年金課長、介護保険課長、こども課長、建築住宅課長、水道経営室長、教育総務課長、いきいき健康課長、福祉課長、橋本市立学校給食センター長、市民病院医事情報課長