○橋本市開発登録簿閲覧規則
平成22年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、橋本市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 閲覧所は、建設部まちづくり課内に置く。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧所の休日等)
第4条 閲覧所の定期休日は、橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧の手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(登録簿の移動禁止)
第7条 登録簿は、閲覧所以外の場所では、閲覧させないものとする。
(閲覧の制限)
第8条 市長は、閲覧をする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対して、閲覧を停止させ、又は禁止を命ずることができる。
(1) この規則又は担当職員の指示に従わないとき。
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(閲覧後の届出)
第9条 閲覧を終った者は、担当職員にその旨を届け出なければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第60号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。