○橋本市私学振興助成金交付要綱
平成21年11月11日
告示第178号
(目的)
第1条 この告示は、市内に住所を有する児童及び生徒が通学する私立学校を経営する学校法人に対し、予算の範囲内で助成金を交付することにより、私立学校の教育水準の維持向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「私立学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び高等学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校であって、私立のものをいう。
(助成対象)
第3条 助成金の交付対象となる学校法人は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に私立学校を設置する学校法人
(2) 市内に住所を有する児童又は生徒が100人以上通学している小学校又は中学校のいずれかを市外に設置する学校法人
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる基準額に基づき算出した合計額とする。
(1) 市内にある小学校、中学校、高等学校及び高等専修学校に通学し、かつ、市内に住所を有する児童又は生徒1人につき 5,000円以内
(2) 市外にある小学校及び中学校に通学し、かつ、市内に住所を有する児童又は生徒1人につき 1,000円以内
3 前2項の児童及び生徒の人数の基準日は、毎年5月1日とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付の申請をしようとする学校法人は、毎年6月1日までに橋本市私学振興助成金交付申請書(様式第1号)に市内に住所を有する児童及び生徒の名簿を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、申請期限を延長することができる。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、助成金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により、当該助成金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 市長は、前項に規定する交付請求書の提出を受けて助成金を交付するものとする。
(決算書の提出)
第8条 助成金の交付を受けた学校法人は、当該助成金を受けた年度の決算書を作成したときは、速やかに当該決算書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年1月25日告示第13号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第81号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。