○橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成21年3月17日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成21年橋本市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ビラ作成業者への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取ったときは、直ちに有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に当該確認書を提出しなければならない。
(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、有償契約に基づくビラ作成業者の債務の全部の履行を受けたときは、ビラ作成証明書(様式第4号)を当該ビラ作成業者に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成21年3月17日から施行する。
附則(平成31年1月18日選管告示第4号)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月2日選管告示第6号)
この告示は、令和3年8月2日から施行する。
附則(令和4年6月28日選管告示第46号)
この告示は、令和4年6月28日から施行する。
附則(令和6年3月1日選管告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。