○橋本市環境美化センター設置及び管理条例
平成21年6月23日
条例第35号
(設置)
第1条 本市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条に定める目的を達成するため、収集・運搬車両の基地として橋本市環境美化センター(以下「環境美化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 環境美化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市環境美化センター
(2) 位置 橋本市隅田町中島1056番地の4
(業務)
第3条 環境美化センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分
(2) 施設機器及び収集・運搬車両の管理運営
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境美化センターの設置目的を達成するために必要な業務
(管理)
第4条 環境美化センターは、常に良好な状態において管理しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(橋本市ごみ焼却場設置及び管理条例の廃止)
2 橋本市ごみ焼却場設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第155号)は、廃止する。