○橋本市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成20年6月23日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例(平成20年橋本市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別措置の継承)
第5条 条例第5条の規定により、課税免除の承継の承認を受けようとする事業者は、事業を継承した権利を取得した日から1月以内に(変更・継承)申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する(変更・継承)申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、承認した場合は、(変更・継承)承認通知書により通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年12月13日規則第29号)
この規則は、橋本市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成29年橋本市条例第46号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年4月26日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。