○橋本市地区集会所整備等補助金交付要綱

平成20年5月19日

告示第102号

橋本市地区集会所建設及び管理運営補助金交付要綱(平成18年橋本市告示第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における生活文化の向上や相互扶助機能の強化等安全で快適な地域づくりの発展及び持続可能な地域運営に資するため、区等が地区集会所(以下「集会所」という。)の新築、改築(改修)又は解体を行う際に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区 市内の区・自治会をいう。

(2) 区内地縁団体 区の区域のうち一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であって、当該区と密接に連携してその活動を行うものをいう。

(3) 区等 区及び区内地縁団体をいう。

(4) 集会所 区等が当該区等の振興及び公共の用に供するために使用することを目的とする施設で市又は区等の所有に係るものをいう。

(補助対象団体)

第2条の2 補助金の交付対象となる団体(以下「対象区」という。)は、区とする。

2 区内地縁団体が所有する集会所に係る補助金の手続等は、当該区内地縁団体の属する区が行う。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新築 集会所の新築事業

(2) 改築(改修) 集会所の改築(改修)事業(工事費が30万円以上のものに限る。)

(3) 解体 集会所の解体事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額等は、次に掲げる事業の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(1) 新築 建築費の3分の1に0.9を乗じた額以内。ただし、限度額は450万円とする。なお、建築費の一部を第三者が負担する場合は、その額を控除した額を建築費とする。

(2) 改築(改修) 改築(改修)費の3分の1に0.7を乗じた額以内。ただし、限度額は50万円とする。

(3) 解体 解体費の額又は解体に係る集会所の延べ面積に、木造の集会所にあっては23,000円を、木造以外の集会所にあっては36,000円を、それぞれ乗じた額のいずれか少ない額に5分の4を乗じた額以内。ただし、限度額は、木造の集会所にあっては800万円、木造以外の集会所にあっては1,300万円とする。

2 前項各号に規定する建築費、改築(改修)費及び解体費は、工事(設計及び監理を含む。)に係る費用をいうものとし、備品に関する費用は含まないものとする。ただし、冷暖房設備及び屋外物置(集会所の用に供するものに限る。)の購入、改修等に要する費用は、建築費又は改築(改修)費に含めることができる。

(交付の申請)

第5条 対象区は、補助金の交付を申請しようとするときは、橋本市地区集会所整備等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新築

 新築する集会所の位置図

 新築する集会所の設計書

 集会所の新築に要する経費の見積書

 集会所の新築に係る資金計画書

 新築に係る区の意思決定が確認できる書類

(2) 改築(改修)

 改築(改修)する集会所の位置図

 集会所の改築(改修)に要する経費の見積書

 改築(改修)する集会所の現況写真

 改築(改修)に係る区の意思決定が確認できる書類

(3) 解体

 解体する集会所の位置図

 集会所の解体に要する経費の見積書

 解体する集会所の現況写真

 解体に係る区の意思決定が確認できる書類

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。

3 第1項の規定による申請を行うことができる回数は、対象区ごとに、新築及び改築(改修)についてはそれぞれ1年度につき1回とし、解体については1回限りとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付を決定するものとする。

2 前項の規定により、当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により新築又は改築(改修)に係る補助金の交付を決定するときは、第8条第2項の規定による当該補助金の額の確定の通知があった日から10年を経過する日までに当該集会所が集会所の用に供されないこととなった場合は交付された補助金の全部又は一部を返還することとする旨の条件を付するものとする。

4 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、橋本市地区集会所整備等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該対象区に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 対象区は、集会所の新築、改築(改修)又は解体を終了したときは、橋本市地区集会所整備等補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、対象区が第9条第2項及び第3項に規定する概算払を受けたときは、各号アに掲げる書類は不要なものとする。

(1) 新築

 新築した集会所の完成写真

 集会所の新築に要した経費の領収書の写し

(2) 改築(改修)

 改築(改修)した集会所の完成写真

 集会所の改築(改修)に要した経費の領収書の写し

(3) 解体

 集会所の解体前後の状況が分かる写真

 解体に要した経費の領収書の写し

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、橋本市地区集会所整備等補助金交付額確定通知書(様式第4号)により当該対象区に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた対象区は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市地区集会所整備等補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、当該対象区が集会所の新築、改築(改修)又は解体を行うため特別な理由があると認める場合は、前2条の規定にかかわらず、概算払により補助金を交付することができる。

3 前項の規定により、対象区が補助金の概算払を受けようとするときは、橋本市地区集会所整備等補助金概算交付請求書(様式第6号。以下「概算交付請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新築

 新築した集会所の完成写真

 集会所の新築に要した経費の請求書の写し

(2) 改築(改修)

 改築(改修)した集会所の完成写真

 集会所の改築(改修)に要した経費の請求書の写し

(3) 解体

 集会所の解体前後の状況が分かる写真

 解体に要した経費の請求書の写し

4 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、対象区からの請求書又は概算交付請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 区等が補助金を交付の目的以外の用途に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の申請があったとき。

(3) 新築又は改築(改修)に係る補助金の交付決定に係る集会所が集会所の用に供されないこととなったとき(第8条第2項の規定による通知があった日から10年以上経過しているときを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

(返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前条第3号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において前項の規定により返還を命ずる補助金の額は、当該補助金の額の確定の通知があった日から10年を経過する日までの期間(以下この項において「対象期間」という。)から対象期間のうち当該集会所を集会所の用に供した期間(当該期間に1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てた期間)を控除した期間を対象期間で除して得た割合を、補助金の交付額に乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成20年5月19日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市地区集会所建設及び管理運営補助金交付要綱第5条の規定によりなされた申請は、改正後の橋本市地区集会所建設及び管理運営補助金交付要綱第5条の規定によりなされたものとみなす。

(市が所有する施設の移譲に係る特例)

第3条 市長は、令和5年度から令和8年度までの間に限り、市が所有する集会所又は農林業用建物(橋本市共同利用農機具及び施設等設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第164号)第2条の表に掲げる共同利用農機具及び施設等その他市長が特に認める農林業用施設をいう。以下同じ。)のうち市が移譲の方針を決定したもの(以下「移譲対象施設」という。)の移譲を受ける区等又は現に農林業用建物を利用する共同利用組合(農機具等を共同で利用する当事者で構成する組合をいう。以下単に「共同利用組合」という。)に対しこの告示による補助金を交付する。

2 前項の場合における対象区は、第2条の2の規定にかかわらず、移譲対象施設の移譲を受ける区等又は共同利用組合(農林業用建物の移譲を受ける場合に限る。)とする。

3 第1項の規定による補助金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とし、50万円を上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 移譲対象施設の移譲を受けるために行う認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体をいう。)の認可(同条第1項の認可をいう。)の申請に要する行政書士等に支払う報酬、調査費、旅費等の額。ただし、令和5年4月1日以後に認可を受けた場合に限る。

(2) 移譲対象施設の移譲を受けるために行う共同利用組合の法人化に要する行政書士等に支払う報酬、調査費、旅費等の額。ただし、令和5年4月1日以後に設立した場合に限る。

(3) 移譲対象施設(これらの敷地である土地の移譲を併せて受ける場合においては、当該土地を含む。以下同じ。)の移譲に係る移転登記に要する司法書士等に支払う報酬、調査費、旅費等の額及び当該登記に係る登録免許税(農林業用建物の移譲を受ける場合にあっては、登録免許税及び不動産取得税)の額に相当する額

4 第1項の規定による補助金の交付を申請する場合においては、第5条第1項の規定により橋本市地区集会所整備等補助金交付申請書を提出する際に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 当該申請に係る前項各号に掲げる額を支払ったことを証する領収証書等

(2) 所有権移転登記後の移譲対象施設の登記事項証明書(全部事項証明書)

5 第1項の規定による補助金の交付に係る手続においては、第7条の規定による実績報告は第5条の規定による申請をもってされたものとみなし、第8条の規定による補助金の額の確定及びその通知は、第6条の規定による補助金の交付の決定及びその通知をもってこれをしたものとみなす。

6 第1項の規定による補助金の交付の請求に係る第9条の規定の適用については、同条第2項から第4項までの規定は、これを適用しない。

7 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による補助金の交付に関する手続等については、本則の定めるところによる。

(市が所有する施設の移譲を受けた区に対する補助金の額等に関する特例)

第4条 平成27年度以後に市から集会所の移譲を受けた区(同年度以後に市から集会所の移譲を受けた区内地縁団体及びその属する区を含む。)第3条第1号又は第2号に掲げる事業を行う場合において対象区に交付する補助金の額等については、令和6年度から令和14年度までの間に限り、本則の規定にかかわらず、この条の定めるところによることができる。

2 前項の規定による場合の補助金の額は、建築費又は改築(改修)(第4条第2項に規定する費用のほか、前項の移譲に係る集会所(以下「移譲集会所」という。)で昭和56年5月以前に旧耐震基準(建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する構造強度に関する規定をいう。以下同じ。)により建築されたものについて耐震補強工事を実施する場合にあっては、耐震診断に要する費用を含む。)の額に5分の4を乗じた額とし、移譲集会所に係る次の各号に掲げる額を合算した額を上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 延べ面積に応じた基礎額

(2) 耐震補強加算額

3 前項各号に掲げる額の具体的な算出方法については、附則別表に定めるところによる。

4 第1項の規定による場合の補助金の交付は、当該補助金の交付の累計額が第2項に定める上限を超えることとならない範囲において複数回これを申請することができる。ただし、第3条第1号及び第2号に掲げる事業ごとに1年度につき1回を限度とする。

5 対象区は、第5条第3項の規定にかかわらず、第3条第1号及び第2号に掲げるそれぞれの事業ごとに、第1項の規定による場合の補助金及び同項の規定によらない場合の補助金の交付の申請を同一年度において行うことができる。この場合において、同一の事業について同項の規定による場合の補助金及び同項の規定によらない場合の補助金の交付の申請をすることは、補助金の交付の対象とする費用の額に重複がない限りにおいて、これを妨げない。

6 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による場合の補助金の交付に関しては、本則の定めるところによる。

7 前各項の規定は、移譲集会所以外の集会所でこれに類する特段の事情があると市長が特に認めるものを有する対象区に交付する補助金の額等について準用する。

(旧耐震基準の移譲対象施設の使用貸借を行う場合の補助金の額等に関する特例)

第4条の2 昭和56年5月以前に旧耐震基準により建築された移譲対象施設である集会所であって市と区が使用貸借契約を締結したものについて区が第3条第2号に規定する事業(耐震補強工事に限る。)を行う場合に対象区に交付する補助金の額等については、令和6年度から令和14年度までの間に限り、本則の規定にかかわらず、この条の定めるところによることができる。

2 前項の規定による場合の補助金の額は、耐震補強工事に係る改築(改修)(耐震診断に要する費用を含む。)の額に5分の4を乗じた額とし、附則別表耐震補強加算額の項に掲げる額を限度とする。この場合において、同表中「移譲集会所」とあるのは「移譲対象施設」と読み替えるものとする。

3 前条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定による場合の補助金の交付について準用する。

(改築(改修)事業に係る補助率の特例)

第5条 令和6年度から令和14年度までの間、次の各号に掲げる事業に係る第4条の規定の適用については、同条第1項第2号中「の3分の1に0.7」とあるのは、「に5分の4」とする。

(1) 市以外が所有する施設を集会所として使用する対象区が実施する第3条第2号に規定する事業

(2) 官公署から市が移譲を受けた施設を集会所として使用する対象区であって当該施設を市から移譲されることを確約しているものが実施する第3条第2号に規定する事業

2 前項の規定による補助率を適用して交付することができる補助金の額は、対象区ごとに累計で100万円(附則第4条の規定の適用を受けることができる区にあっては、50万円)を上限とし、これを超える部分の補助金に係る補助率については、同項の規定は適用しない。

附則別表(附則第4条、附則第4条の2関係)

延べ面積に応じた基礎額

0m2以上100m2未満

2,250,000円

100m2以上200m2未満

2,750,000円

200m2以上300m2未満

3,000,000円

300m2以上400m2未満

3,250,000円

400m2以上500m2未満

3,750,000円

500m2以上600m2未満

4,250,000円

600m2以上700m2未満

4,750,000円

耐震補強加算額

昭和56年5月以前に旧耐震基準により建築された移譲集会所について耐震補強工事を実施する場合

木造

(延べ面積(m2)^0.56)×120,000円+180,000円

木造以外

(延べ面積(m2)^0.47)×438,000円+延べ面積(m2)×7,340円

備考:耐震補強加算額について1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成25年3月5日告示第22号)

この告示は、平成25年3月5日から施行する。

(平成26年3月12日告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月16日告示第140号)

この告示は、平成27年11月17日から施行する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月20日告示第229号)

この告示は、平成29年12月20日から施行する。

(令和4年4月1日告示第81号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日告示第106号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日告示第139号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(令和6年8月21日告示第153号)

この告示は、令和6年8月21日から施行する。

(令和6年11月12日告示第176号)

この告示は、令和6年11月12日から施行する。

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橋本市地区集会所整備等補助金交付要綱

平成20年5月19日 告示第102号

(令和6年11月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成20年5月19日 告示第102号
平成25年3月5日 告示第22号
平成26年3月12日 告示第24号
平成27年11月16日 告示第140号
平成28年3月31日 告示第91号
平成29年12月20日 告示第229号
令和4年4月1日 告示第81号
令和5年6月6日 告示第106号
令和6年3月22日 告示第41号
令和6年7月1日 告示第139号
令和6年8月21日 告示第153号
令和6年11月12日 告示第176号