○橋本市学びの日を定める要綱
平成20年3月7日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 市民の教育に対する関心と理解を一層深め、学校、家庭及び地域社会が連携して次代を担う心豊かでたくましい子どもを育成するとともに、生涯にわたって自ら学び、郷土を愛し、地域社会の振興に主体的に参加する人づくりをまち全体で進めるため、橋本市学びの日を設ける。
(橋本市学びの日)
第2条 橋本市学びの日は、11月3日(文化の日)とする。
(橋本市学び月間)
第3条 橋本市学びの日の趣旨にふさわしい取組みを行う期間として、11月1月間を橋本市学び月間とする。
(市の取組)
第4条 市は、橋本市学びの日の趣旨を普及するとともに、市民参加のもとにその趣旨にふさわしい取組みを行うよう努めるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。