○橋本市管理職員等の範囲を定める規則
平成18年4月24日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月23日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月7日公委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日公委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日公委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、参事、次長、主幹 |
市長部局 | 理事、部長、危機管理監、監補、会計管理者、参事、部次長、課・室・所・場及びセンター長、館長(職務の級が6級以上である者)、主幹、総務課の課長補佐及び文書統計係長、政策企画課、秘書広報課、財政課及び職員課の職員 |
出納室 | 室長、参事、主幹 |
教育委員会 | 教育長、教育部長、参事、課・室及びセンター長、館長(職務の級が6級以上である者)、主幹、主任指導主事、教育総務課の課長補佐及び企画総務係長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長、参事、主幹 |
監査委員事務局 | 局長、参事、主幹 |
公平委員会事務局 | 局長、書記 |
農業委員会事務局 | 局長、参事、主幹 |
福祉事務所 | 所長、参事、次長、主幹 |
保育所 | 園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
幼稚園 | 園長 |