○橋本市一般不妊治療費助成事業実施要綱
平成19年11月13日
告示第138号
(目的)
第1条 この告示は、少子化社会の中、真に子どもを産み育てたいと切望するも不妊に悩む夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること(以下「事実婚関係にあること」という。)を市長が認めるものを含む。以下同じ。)に対し、和歌山県一般不妊治療費助成事業実施要綱に基づき、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療並びに不育治療(以下「一般不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって不妊治療を受けやすい環境づくりに資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 夫婦であって、夫(事実婚関係にあることを市長が認める者を含む。以下同じ。)又は妻(事実婚関係にあることを市長が認める者を含む。以下同じ。)のいずれか一方が和歌山県内に住民登録しており、その登録した期間が1年以上であること。
(2) 申請日において橋本市内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されていること。
(3) 別表に定める医療保険各法(以下単に「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
2 夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていない者とする。
(対象治療)
第3条 この事業の対象となる一般不妊治療は、次のとおりとする。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療及び不育治療
(2) 医療保険適用外の不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く。)及び不育治療
2 対象となる治療には、治療の一環として行われる検査のほか、治療開始前に行った不妊原因又は不育原因を調べるための検査(和歌山県不育症検査費助成事業実施要綱(令和3年6月制定)第4条に規定する助成の対象となる不育症検査(以下「不育症検査費助成対象検査」という。)を除く。)を含む。
(対象経費)
第4条 この事業の対象となる経費は、前条の一般不妊治療に要する費用の自己負担分とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、その一般不妊治療に要する費用に対し給付が行われる場合は、その額を控除した額とする。
(助成内容)
第5条 助成する額は、1組の夫婦に対して、前条の対象となる経費の合計額とし、1年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)当たり3万円を限度とする。ただし、和歌山県内の他市町村からの転入で、同一年度内に他の市町村において助成を受けた金額が、本市の限度額に満たない場合は、その差額を控除した額を助成するものとする。
2 助成を受けることができる期間(以下単に「助成可能期間」という。)は、同一対象者に対し、連続する2年度とし、2年度で助成する額の上限を6万円とする。ただし、助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)が年度の途中であって、初年度の助成期間が12月未満である場合、第3年度については初年度の残りの月(12月から初年度の助成期間の月数を控除した残りの月数により換算した結果、助成開始月から24月までのうち第3年度に属することとなる月をいう。)までを助成する期間とする。
3 助成を開始した診療日以降に妊娠し、出生した場合(住民票及び戸籍謄本等で出生に至った事実を確認できる場合に限る。)又は妊娠12週以降に死産に至った場合(提出先の自治体が受け付けたことが分かる死産届、母子健康手帳の「出産の状態」のページ、死産証書又は死胎検案書の写しその他の妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるもの(以下「死産届等」という。)で確認できる場合に限る。)は、助成可能期間のリセット(現在の助成可能期間に関わらず、改めて助成の対象となる一般不妊治療を開始し、当該一般不妊治療について、連続する2年度を助成可能期間とすることをいう。以下同じ。)をすることができるものとする。この場合において、出生又は妊娠12週以降の死産後に助成を開始した診療日の属する月を助成開始月とし、助成する期間、助成する額の上限額等は前項の規定を準用するものとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市一般不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)
(2) 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本及び附票)
(3) 夫婦の住所を確認できる書類(住民票)
(4) 医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
(5) 妊娠12週以降に死産に至った場合において、助成可能期間をリセットする場合にあっては、死産届等
(6) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
3 第1項の申請は、原則として、治療を受けた日の属する年度内に行わなければならない。ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は翌年度の5月末日まで、3月まである場合は翌年度の6月末日まで申請できるものとする。
2 市長は、交付を行わないことを決定したときは、橋本市一般不妊治療費助成事業助成金不交付通知書(様式第6号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による橋本市一般不妊治療費助成請求書の提出を受けて助成金を交付する。
(助成金の返還)
第9条 市長は、この告示に違反その他の不正行為等によって助成を受けていた者があるときは、その者に既に支払われた当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年11月13日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルスの影響に関する特例)
2 治療開始月が平成30年5月から令和3年3月までであって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、第5条第2項中「2年度」とあるのは「3年度」と、「第3年度」とあるのは「第4年度」と、「24月」とあるのは「36月」と読み替えるものとする。
附則(平成22年1月19日告示第5号)
この告示は、平成22年1月19日から施行する。
附則(平成22年4月30日告示第85号)
この告示は、平成22年4月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第69号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日告示第97号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第96号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日告示第97号)
この告示は、令和2年5月25日から施行し、令和2年4月28日から適用する。
附則(令和2年8月31日告示第146号)
この告示は、令和2年8月31日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年7月13日告示第130号)
この告示は、令和3年7月13日から施行する。
附則(令和3年8月23日告示第139号)
この告示は、令和3年8月23日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
附則(令和6年1月16日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月22日告示第177号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 健康保険法(大正11年法律第70号)
3 船員保険法(昭和14年法律第73号)
4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
5 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)