○橋本市発達支援保育事業実施要綱
平成19年12月28日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、発達支援を必要とする児童(以下「対象児童」という。)の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に定める保育について、私立認可保育所、私立認定こども園及び本市が設置する保育所における対象児童の受入れを円滑に推進し、対象児童の発達に応じた適切な保育を行うこと(以下「発達支援保育事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「対象児童」とは児童相談所、発達障がい者支援センター、医療機関及び市発達相談事業において、心身に何らかの障がい又は心身の発達につまずきを認められた児童をいう。
(対象児童)
第3条 発達支援保育事業の対象となる児童は、橋本市教育・保育給付認定及び保育の利用に関する条例(平成26年橋本市条例第59号)第4条に規定する保育を必要とする子どもの認定事由に該当し、保育所における保育が当該児童の福祉の向上につながり、集団保育が可能で日々通所できる対象児童とする。
2 前項に規定する対象児童のうち、医学的治療や専門的な訓練の必要な児童にあっては、それぞれの専門機関との連携が図れ、搬送等の緊急時の対応ができる場合に限るものとする。
(受け入れ人数)
第4条 保育所において受け入れることのできる前条に定める児童の数は、それぞれの保育所において対象児童と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
(入所申込み)
第5条 第3条に規定する児童を保育所に入所させようとする保護者は、橋本市教育・保育給付認定及び保育の利用に関する条例施行規則(平成26年橋本市規則第23号)第3条第1項に規定する教育・保育給付認定申請書兼利用施設申込(届出)書及び申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(体制)
第6条 対象児童の保育は、健常児と対象児童が相互作用して豊かな人間性を育む場となるように、基本的に健常児との混合により行うものとする。
2 市長は、この事業を実施する保育所に対し、対象児童の発達に応じた適切な保育を行うとともに、必要に応じて専任の保育士を配置するものとする。
(保育の実施等)
第7条 保育所の長は、対象児童の特性に応じて、保育室の整備及び必要な設備、遊具等を備えるものとする。
2 保育所の長は、市発達相談事業等と連携し、対象児童の発達に応じた適切な保育の実施に努めるものとする。
3 保育所の長は、発達支援の程度に応じて、観察期間として入園承諾前に保育園体験入園の実施及び入園時における保育時間の短縮等を導入することができるものとする。
4 保育所の長は、対象児童の保育について、特に保育所と家庭の連携が重要であることを保護者に認識させるとともに、対象児童の特性に応じた家庭保育が行われるよう保護者支援を行うものとする。
5 保育所の長は、この事業に従事する職員に必要な研修等を行うものとする。
(入所中の児童の取扱い)
第8条 市長は、既に入所している対象児童を除く児童(以下「対象外児童」という。)に、心身の発達の遅れなどの状況が認められた場合は、保護者の承諾を得て発達相談事業を実施するものとし、その後保護者から第5条に規定する申込書の提出があったときは、検討委員会に諮り発達支援保育事業を実施することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象外児童の安全面等で相当と認める特別な理由がある場合は、当該児童に発達支援保育事業を実施することができるものとする。
(費用の交付)
第9条 市長は、事業を実施している保育所のうち、私立認可保育所及び私立認定こども園に対して予算の範囲内で、別に定めるところにより当該事業に要する費用を交付する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年12月28日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第55号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日告示第128号)
この告示は、平成24年9月12日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第82号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第60号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第74号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。