○橋本市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成19年12月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「鉄塔整備事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄塔整備事業 移動通信用鉄塔施設又はその他移動通信サービスの提供に必要な施設を設置することをいう。
(2) 受益者 鉄塔整備事業により整備する施設を利用し、利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による登録を受けた者)をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、受益者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、鉄塔整備事業に要する経費に9分の1を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。
(分担金の賦課期日及び徴収方法)
第5条 分担金の賦課期日は、市長が別に定める。
2 分担金は、前項の賦課期日の属する年度内において、市長が別に定める期日までに一括徴収する。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、天災その他特別の事情により受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めた場合は、分担金の徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月14日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。