○橋本市企業立地促進条例施行規則
平成19年9月28日
規則第28号
橋本市企業立地促進条例施行規則(平成18年橋本市規則第141号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市企業立地促進条例(平成19年橋本市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 条例第2条第1号アに規定する製造業の用に供される施設とは、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた産業に関する分類をいう。以下「産業分類」という。)に掲げる製造業の用に供される工場、作業所及び管理事務を行う施設並びに技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。
2 条例第2条第1号イに規定する情報通信業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる情報サービス業、インターネット付随サービス業及び映像・音声・文字情報制作業の用に供される施設をいう。
3 条例第2条第1号ウに規定する物流関連業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる道路貨物運送業及び倉庫業の用に供される配送所等並びに物品を保管管理する施設をいう。
4 条例第2条第1号エに規定する宿泊業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる宿泊業のうち、一般公衆に宿泊又は宿泊と食事を提供する営利的宿泊施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供するものを除く。
5 条例第2条第1号オに規定する学術・開発研究機関の用に供される施設とは、産業分類に掲げる学術的研究、試験、開発研究等を行う施設をいう。
6 条例第2条第1項カに規定する特定物流施設とは、産業分類に掲げる貨物運送取扱業、製造業、卸売業又は小売業を営む者が、自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場であって、物資の仕分け及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備又は物資の受注発注の円滑化を図るための情報処理システムを有する施設をいう。
(端数計算)
第3条 条例第4条に規定する奨励金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 企業等概要調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 法人に係る登記事項証明書
(4) 定款又は規約
(5) 事業計画を証する図面(位置図、配置図、設計図等)
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 工場等立地奨励金、オフィス・研究施設立地奨励金又は特定物流施設立地奨励金 次に掲げる書類
ア 事業実施書(様式第3号)
イ 新設等のため新たに取得した固定資産を証する契約書の写し
ウ 償却資産種類別明細書の写し
エ 新規雇用者の名簿
(2) オフィス・研究施設経営支援奨励金 次に掲げる書類
ア 事業実施書(様式第3号)
イ 新設等のため新たに賃借した施設の賃貸借契約書の写し
ウ 新規雇用者の名簿
(1) 工場等立地奨励金、オフィス・研究施設立地奨励金又は特定物流施設立地奨励金 次に掲げる書類
ア 前年度分の課税資産明細書の写し
イ 前年度分の償却資産種類別明細書の写し
ウ 事業実施書(様式第3号)
エ 新規雇用者の名簿、住民票及び雇用保険の加入が確認できる通知書等の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(2) オフィス・研究施設経営支援奨励金 次に掲げる書類
ア 新設等のため新たに賃借した施設の賃貸借契約書の写し、賃借料の支払が確認できる請求書及び領収書等の写し
イ 事業実施書(様式第3号)
ウ 新規雇用者の名簿、住民票及び雇用保険の加入が確認できる通知書等の写し
エ 大卒以上の者の採用が確認できる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に指定の申請を行った者から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の橋本市企業立地促進条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により奨励金の交付を受けている者、この規則の施行の日前までに旧規則の規定に基づき手続を行った者及び旧規則に規定する工場等の設置に着手した者に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
(この規則の失効)
3 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定を受けた事業者に対する奨励措置については、同日後も従前の例による。
附則(平成20年5月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第6号)
この規則は、橋本市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成29年橋本市条例第18号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第13号)
この規則は、橋本市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成31年橋本市条例第8号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第24号)
この規則は、橋本市企業立地促進条例の一部を改正する条例(令和3年橋本市条例第19号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年1月22日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。