○橋本市まちづくり交付金交付要綱
平成19年4月23日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、まちの再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする活動に要する経費に対し都市再生整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき橋本市まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付の対象となる団体は、整備計画に基づくまちづくり交付金事業の提案事業を実施する特定非営利活動法人等とする。
(対象事業)
第3条 交付金は、整備計画に基づくまちづくり交付金事業の提案事業とし、次の事業に対して交付するものとする。
(1) 事業活用調査
(2) まちづくり活動推進事業
(3) 地域創造支援事業
(交付金の交付期間及び額)
第4条 交付金を交付する期間及び金額は、整備計画に基づく期間及び金額とする。
(交付金の対象外経費)
第5条 交付金の対象外経費は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 人件費
(2) 維持管理費
(3) 食料費
(4) 旅費
(5) 収益事業に関わる経費
(6) 最終的に個人等が所有することになるものに要する経費
2 前項のただし書の規定にかかわらず、その他市長が事業推進に必要がないと認める経費についても対象外経費とすることができる。
附則
この告示は、平成19年4月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月19日告示第100号)
この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。