○橋本市行政事務改善部会規程
平成19年5月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 市の行政事務の合理化、能率化を図るため、橋本市行政管理委員会規則第7条(平成19年橋本市規則第18号)の規定に基づき、橋本市行政事務改善部会(以下「部会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 部会は、次に掲げる事項について調査、審議、企画するものとする。
(1) 事務の改善及び合理化の実施に関すること。
(2) 組織の適正化及び合理化の実施に関すること。
(3) その他行政事務改善に関し必要なこと。
(組織及び任期)
第3条 部会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 部会長には総合政策部長、副部会長には総務部長を充てる。
(部会長及び副部会長)
第4条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会の会議は、部会員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数の場合は、部会長の決するところによる。
(幹事会)
第6条 部会の所掌事務を円滑に推進するため、部会に幹事会を置く。
2 幹事会は、部会の所掌事務の具体的項目に関し、検討及び協議を行う。
3 幹事会は、別表第2表に掲げる職にある者をもって組織する。ただし、部会長が必要と認めるときは、部会長が指名する者をこれに加えることができる。
4 会長は、政策企画課長をもって充てる。
5 会長は、幹事会を総括する。
6 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(各課等の協力)
第7条 部会は、関係各室、課、所及び場(以下「各課等」という。)の長に対し必要な資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。
2 各課等の長は、部会の行う事務が円滑に進捗するよう必要な措置をとらなければならない。
(庶務)
第8条 部会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日訓令第1号)
この訓令は、令和2年2月17日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令第12号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、消防長、教育部長、上下水道部長、市民病院事務局長
別表第2(第6条関係)
政策企画課長、職員課長、総務課長、財政課長、福祉課長、農林振興課長、都市整備課長、消防本部総務課長、教育総務課長、水道経営室長、市民病院経営管理課長