○橋本市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成19年1月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱」(「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について」(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。))及び「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」(「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。))に規定する事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国交付要綱、国実施要綱及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 この告示において補助事業者とは、市内において次条に規定する補助金の交付対象事業を実施する事業者とする。
(補助金の交付対象除外)
第4条 この補助金は、次に掲げる費用については、交付の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他防災・減災等事業支援特例交付金事業として適当と認められない費用
(1) 補助限度額(別表の補助単価の欄に定める額に単位の欄の数を乗じて得た額をいう。)
(2) 補助対象経費の実支出額(別表の対象経費の欄に定める経費の実支出額をいう。)
(3) 総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額
2 前項に規定する条件については、次のとおりとする。
(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(10) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(事業の内容の変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとする場合は、橋本市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に変更の場合にあっては(変更)補助金申請額算出内訳書その他の市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。
(交付決定前着手の届出)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定前に補助事業に着手しようとするときは、橋本市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付決定前着手届(様式第7号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条による請求書が提出された場合に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は返還)
第14条 市長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) この告示の規定に基づく義務に違反したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業を廃止したとき。
(5) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) 支出額が予算額に比し減少したとき。
(7) その他市長が取消し又は返還が妥当と認めたとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月31日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年5月19日告示第100号)
この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月25日告示第123号)
この告示は、平成22年8月25日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第93号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第167号)
この告示は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和3年9月22日告示第153号)
この告示は、令和3年9月22日から施行する。
附則(令和6年1月11日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
防災・減災等事業整備計画に基づく事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
スプリンクラー設備(地域密着型施設等) | |||||
1,000m2未満の場合 | 9,710円 | 対象施設ごと1m2あたり | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,710円/1m2と2,440千円との合計額 | 対象施設ごと | |||
300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080千円 | 施設数 | |||
500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325千円 | 施設数 | |||
(地域密着型施設等) ア 小規模ケアハウス イ 都市型軽費老人ホーム ウ 小規模有料老人ホーム エ 小規模多機能型居宅介護事業所 オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 カ 生活支援ハウス等(※) ※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。 | |||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 | 15,400千円 | 施設数 | |||
・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設 | 7,730千円 | ||||
高齢者施設等の給水設備整備事業 | |||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設 | 市長が認めた額 | 施設数 | |||
高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業 | |||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・小規模ケアハウス ・都市型軽費老人ホーム ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 市長が認めた額 | 施設数 | |||
高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 | |||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス | 施設延べ床面積(市長が必要と認めた面積)×4千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 |
※ 小規模とは定員29名以下のことをいう。