○橋本市職員研修規程
平成19年2月23日
訓令第1号
橋本市職員研修規程(平成18年橋本市訓令第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員が全体の奉仕者としての使命と責任を自覚するとともに、その職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得させ、その資質及び能力の向上を図ることを目的とする。
(研修の区分)
第3条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専門研修
(2) 派遣研修
ア 自治大学校委託研修
イ 和歌山県市町村職員研修協議会研修
ウ 全国市町村国際文化研修所研修
エ 市町村職員中央研修所研修
オ 国若しくは他の地方公共団体又は民間企業に職員を派遣して行う研修
(3) 職場研修
(4) 自己研修
(研修報告)
第4条 研修生は、研修を修了したときは、速やかに研修報告書(別記様式)を命令権者に提出しなければならない。この場合において、研修報告書の提出をもって、橋本市職員の服務に関する規程(平成18年橋本市訓令第25号)第9条第2項に規定する復命書の提出とみなす。
(専門研修)
第5条 専門研修は、職員が担当する事務を遂行するために必要とする特定の専門的知識、技能等を修得させるために行う研修をいう。
(派遣研修)
第6条 派遣研修は、職務を遂行するために必要とする高度な専門的知識、技能等を修得させ、視野を拡大し、及び識見を向上させるために職員を行政機関その他の機関に派遣して行う研修をいう。
(職場研修)
第7条 職場研修は、職員が所属する職場において、職員がその担当する事務を執行するために必要とする知識及び技能並びに職務を遂行するために必要な接遇の方法、執務態度等を修得させるために行う研修をいう。
(職場研修の実施単位)
第8条 職場研修は、課若しくは課に準ずる組織(以下「課等」という。)、係若しくは係に準ずる組織又は職員個人を単位として実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質、研修内容等から判断して、複数の課等で合同又は市全体で実施することが効果的、効率的であると認められる場合には、複数の課等で合同又は市全体で職場研修を実施することができる。
(職場研修実施責任者)
第9条 職場研修の実施について、各所属長が職場研修実施責任者となり、円滑な研修の実施に努めなければならない。
(職場研修推進員)
第10条 職場研修を円滑に推進するため、各課等に職場研修推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、補佐職又はこれに相当する職にある者とする。
3 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 各課等の推進員との連絡調整
(2) 職員課との連絡調整
(3) 接遇、公務員倫理の確立等職員の日常的な意識啓発について所属職員への通達、助言及び指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、職場研修に関すること。
(研修推進委員会)
第11条 研修の効果的な実施を図るため、研修推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、職員課長及び推進員をもって組織し、職員課長がそれを主宰する。
3 委員会は、必要に応じて職員課長が招集し、議長はその都度選出する。
4 委員会は、職場研修に関しての具体的な計画を年度ごとに策定し、組織的かつ計画的に実施しなければならない。
(部会)
第12条 委員会に部会を置くことができる。
(自己研修)
第13条 自己研修は、自己啓発のために職員が個人又は団体で学習又は研究を行う研修をいう。
(費用の負担等)
第14条 市長は、第3条各号に規定される研修について、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、予算の範囲内においてそれらの研修に要する費用の一部又は全部を負担することができる。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月20日訓令第7号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日訓令第11号)
この訓令は、令和6年9月30日から施行する。