○橋本市日中一時支援事業実施要綱
平成18年12月15日
告示第352号
(目的)
第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号)第2条別表第1に掲げる日中一時支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業は、日中短期入所及びタイムケアをもって構成する。ただし、本事業を利用している時間は、居宅介護等その他の障がい福祉サービス等を利用できないものとする。
2 日中短期入所とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する短期入所を行う事業所において、日中における入浴、排泄又は食事の介護その他必要な支援を行うことをいう。
3 タイムケアとは、保護者の求めに応じ障がい福祉サービス事業所において、原則1日3時間以上(送迎時間を除く。)見守り等を行うことをいう。
4 本事業の実施に際し送迎サービスを行う場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の法令を遵守しなければならない。
(利用対象者)
第3条 日中短期入所の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた障がい児
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知厚生省発児第156号)第二の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障がい児
2 タイムケアの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、日中において監護する者がいないことにより放課後等における活動場所が必要な障がい児(小中高生に限る。)とする。ただし、高校生については卒業の年の年度末までタイムケアを利用することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた障がい児
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知厚生省発児第156号)第二の規定に基づく療育手帳の交付を受けた障がい児
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障がい児
(事業の実施)
第4条 市長は、日中短期入所について、短期入所に係る指定障がい福祉サービス事業者であって適当と認めた法人を指定して実施する。
2 市長は、タイムケアについて、指定障がい福祉サービス事業者であって適当と認めた法人を指定して実施する。
3 前2項の指定のための要件その他必要な事項は、市長が別に定める。
(利用の手続き)
第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、その属する世帯の所得の状況等を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、利用の計画や内容、申請者やその家族等の生活状況、障がいの種類及び程度、他のサービスの利用状況等を聴き取り、その内容を基に本事業の利用の適正を審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。
3 市長は、日中短期入所の利用の決定をする場合は、別表第1により決定した単価区分、1月における利用の日数、利用期間及び月額負担上限額等(以下「決定内容」という。)を記載した決定通知書、利用者証及び月額負担上限額管理票を申請者に交付するものとする。
4 市長は、タイムケア事業の利用の決定をする場合は、1月における利用の日数、利用期間及び月額負担上限額等を記載した決定通知書、利用者証及び月額負担上限額管理票を申請者に交付するものとする。
5 市長は、第2項における審査の結果、本事業の利用が適正でないと認めた場合は、却下通知書を申請者に交付するものとする。
6 利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が、決定内容の変更を申請しようとする場合の利用の手続きについては、前各項の規定を準用する。
7 利用者証の記載事項に変更があった利用決定者は、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
8 利用決定者が、転出又は死亡した場合は、本人又はその家族等が利用者証を速やかに返還しなければならない。
(不服申立て)
第6条 市長の行った利用決定又は却下決定に対し不服がある場合は、当該申請者は、利用決定又は却下決定を知った日の翌日から3月以内に、市長に対して審査請求を行うことができる。
(処分の取消しの訴え)
第7条 市長の行った利用決定又は却下決定の取消しを求めたい場合は、当該申請者は、当該決定の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として取消しの訴えを提起することができる。ただし、決定の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に前条の審査請求をした場合は、決定の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起することができる。
(利用方法)
第9条 利用決定者が、本事業を利用する場合は、市長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)との間に利用契約を結び、利用を開始するものとする。
2 前項の契約を結んだ指定事業者は、その旨を速やかに市長に報告するものとする。また、契約内容を変更した場合、あるいは契約を解除した場合もこれと同様とする。
3 本事業を利用した利用決定者(以下「利用者」という。)は、本事業を利用するごとに、指定事業者の作成した実績記録票の内容を確認の上、押印するものとする。
4 利用者は、本事業を利用するごとに、若しくは1月分をまとめて、前条に定める本事業に要する費用の10分の1に相当する額を月額負担上限額の範囲内において、指定事業者に支払わなければならない。
5 指定事業者は、前項の支払いを受けた場合は、月額負担上限額管理票に記帳するとともに、利用者に領収証を発行しなければならない。
(費用の請求)
第10条 指定事業者は、本事業を実施した場合、本事業に要した費用から利用者負担額を控除した額について、地域生活支援事業利用明細書、月額負担上限額管理票及び提供実績記録票の写しを添えて、翌月の10日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった場合は、請求内容を審査の上、請求月の翌月末までに費用を支払うものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年8月30日告示第110号)
この告示は、平成19年8月30日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第52号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日告示第160号)
この告示は、平成24年11月19日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月14日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)抄
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表第1(第5条関係)
5領域10項目の調査(別記1)を行ったうえで、次のとおり単価区分を適用する。
【区分1】①から④の項目のうち「全介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ある」が1項目以上
【区分2】①から④の項目のうち「一部介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ときどきある」が1項目以上
【区分3】区分1又は区分2に該当しない者で、①から⑤の項目のうち「ある」、「ときどきある」、「一部介助」又は「全介助」が1項目以上
別記1
調査項目(5領域10項目)
| 項目 | 区分 | 判断基準 |
① | 食事 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |
・一部介助 | おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。 | ||
② | 排泄 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |
・一部介助 | 便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。 | ||
③ | 入浴 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |
・一部介助 | 身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。 | ||
④ | 移動 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |
・一部介助 | 手を貸してもらうなど一部介助を要する。 | ||
⑤ | 行動障がい及び精神症状 | ・ある | ほぼ毎日ある。 |
・ときどきある | 週1・2回程度以上ある。 (1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動 (2) 睡眠障がいや食事・排泄に係る不適応行動 (3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為 (4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。 (5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のための日常動作に時間がかかる。 (6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。 |
別表第2(第8条関係)
日中短期入所に要する費用
障がい程度による区分 | 所要時間4時間未満の場合 | 所要時間4時間以上8時間未満の場合 | 所要時間8時間以上の場合 |
区分1 | 1,770円 | 3,550円 | 5,320円 |
区分2 | 1,590円 | 3,180円 | 4,770円 |
区分3 | 940円 | 1,880円 | 2,820円 |
注
1 平成23年度時点の厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年9月29日厚生労働省告示第539号)に掲げる短期入所の地域区分及び割合を乗じて得た額を給地加算として準用する。
2 生活保護受給世帯に属する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成17年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項第4号に規定する者)又は市町村民税世帯非課税者(令第17条第1項第2号又は第3号に規定する者)である利用者に対して、食事の提供を行った場合に、平成21年3月31日までの間、1日につき420円を所定額に加算する。
3 第2条第4項の送迎サービスに対し加算は行わない。
4 利用者に対して、入浴介助を行った場合に、1日につき400円を所定額に加算する。
別表第3(第8条関係)
タイムケアに要する費用
1日原則3時間以上(送迎時間を除く) | 4,000円 |
注
1 第2条第4項の送迎サービスに対し加算は行わない。