○橋本市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年12月15日
告示第350号
(目的)
第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号)第2条別表第1に掲げる訪問入浴サービス事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業の内容は、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、全身性障害者(両上肢、両下肢のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の者及びこれに準ずると市長が認めた者)であって本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者とする。
(1) 介護保険制度等に基づく入浴サービスの給付を受けることができるとき。
(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのあるとき。
(3) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業の利用について市長が適当でないと認めるとき。
(事業の委託)
第4条 市長は、本事業の実施について、訪問入浴用車両を備え必要なサービス提供従事者の派遣が可能な事業者(以下「受託者」という。)に委託して行うことができる。
(サービス提供従事者)
第5条 1回の訪問につき受託者が派遣すべきサービス提供従事者(以下「従事者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 看護師又は准看護師 1人
(2) 介護職員 2人
(サービス提供時における留意事項)
第6条 従事者は、サービス提供時に対象者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ受託者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(本事業に要する費用)
第7条 本事業に要する費用は、市長が別に定める。
(付添人)
第9条 対象者の家族等は、本事業の利用を受ける場合、原則として、対象者に付き添わなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 介護保険施設等に入所したとき。
(5) 家族構成に変更が生じたとき。
2 市長は、対象者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、利用の決定を取り消すことができる。
(利用回数)
第11条 本事業の利用回数は、市長が別に定める。
(サービスの中止)
第12条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを中止することができる。
(1) 利用日当日の健康チェックの結果、受託者において支障があると認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(利用者負担額の減免)
第13条 市長は、対象者が18歳未満であって市町村民税(均等割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。)のみ)課税世帯に属する者であるときは、利用者負担額を減免することができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(橋本市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 橋本市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年橋本市告示第82号)は、廃止する。
附則(平成22年3月31日告示第54号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第68号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。