○橋本市監査委員事務局処務規程
平成18年4月24日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 橋本市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、橋本市職員定数条例(平成18年橋本市条例第43号)の定めるところによる。
(職務)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて、その事務に従事し、局長に事故があるときは、上席の職員がその事務を代理する。
(局長の専決事項)
第4条 局長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。
(1) 職員の時間外勤務及び出張に関すること。
(2) 職員の休暇及び欠勤早退その他願届の処理に関すること。
(3) 軽易な事項についての報告、照合及び回答に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関する事項
2 前項に規定するもののほか、局長は、橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)第6条の規定による別表第3課長等の共通専決事項に準じ、専決処理することができる。
(文書の貸与閲覧)
第5条 文書は、局長の許可を受けなければ貸与し、又は閲覧させることができない。
(準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務の処理及び職員の任免、分限、服務等については、市長の事務部局の職員に適用される条例、規則、規程等の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年4月24日から施行する。