○橋本市私有自動車の公用使用取扱規程
平成18年8月8日
訓令第60号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が私的に所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動2輪車及び原動機付自転車を除く。以下「私有自動車」という。)を市の業務に使用すること(以下「公用使用」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 私有自動車を公用使用できる範囲は、公用車が配置されていない職場で、市長が認めた職場に限るものとする。
(使用地域)
第3条 私有自動車を公用使用できる地域は、原則として、橋本市内の出張に限るものとする。
(契約手続)
第4条 私有自動車を公用使用する場合は、公用使用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に車検証、免許証、自賠責保険証書及び任意保険証書の写しを添付し、市長に提出するものとする。
2 市長は前項の申請書を審査のうえ、適当と認めるときは、私有自動車の所有者又は使用者と契約を締結するものとする。
3 市長は、前項の規定により公用使用が認められた私有自動車(以下「公用使用車」という。)について、公用車と同等の損害保険に加入しなければならない。
4 公用使用車の契約期間は、1年以内とする。ただし、必要な手続を経て期間の更新をすることができる。
(使用手続)
第5条 公用使用車を公用使用しようとする職員は、その都度、所属長の許可を得なければならない。
(使用制限)
第6条 公用使用車の公用使用をするに当たっては、当該自動車の所有者又は使用者の運転に限るものとする。
(事故の取扱い)
第7条 業務中において公用使用車での交通事故が発生した場合は、橋本市公用車管理規則(平成18年橋本市規則第77号)に準じて処理するものとする。
附則
この訓令は、平成18年8月8日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日訓令第6号)
この訓令は、令和6年5月17日から施行する。