○橋本市農林業用施設改良事業の経費に係る地元分担金に関する要綱

平成18年4月25日

告示第230号

(分担金の賦課の基準)

第2条 各事業における地元分担金の賦課の基準は、別表のとおりとする。

(分担金の精算)

第3条 前条の規定により徴収した分担金の額が事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときは、これを還付し、不足するときは、これを追徴する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年度以降において、平成17年度以前からの継続事業については、従前の負担率を適用する。

(令和元年11月7日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和2年度以後の事業について適用し、令和元年度以前の事業については、なお従前の例による。

(令和7年12月10日告示第186号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

賦課の基準

市単独事業

総事業費の20%

県費補助事業

総事業費の20%

国庫補助事業

総事業費の20%以内

備考:防災工事等の災害発生を未然に防止することを目的に施行する事業及び受益者の責任に帰すことのできない他動的要因によって施行する事業については、地元分担金を徴収しない。

橋本市農林業用施設改良事業の経費に係る地元分担金に関する要綱

平成18年4月25日 告示第230号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年4月25日 告示第230号
令和元年11月7日 告示第77号
令和7年12月10日 告示第186号