○橋本市指定介護予防支援事業所地域包括支援センター運営規程
平成18年3月31日
告示第211号
(目的)
第1条 この告示は、橋本市長が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)において実施する指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師等が、要支援者からの相談に応じ、要支援者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、介護予防サービスや地域支援事業を適切に利用できるよう、介護予防サービス計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者、地域支援事業実施者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮するものとする。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、利用者が住所を有する市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携に努める。
5 その他、「介護保険法(平成9年法律第123号)第59条第1項第1号並びに第115条の22第1項及び第2項」を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市地域包括支援センター
(2) 位置 橋本市東家一丁目3番1号
(職員の職種及び員数)
第4条 この事業所における職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤)
(2) 担当職員 次に掲げる職種及び員数
ア 保健師 1人以上
イ 社会福祉士 1人以上
ウ 主任介護支援専門員 1人以上
エ 介護支援専門員 必要数
オ その他市長が適当と認める職 必要数
2 前項に掲げる職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 事業所における担当職員の管理、指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他の業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定介護予防支援事業の実施に関し、厳守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2) 担当職員 介護予防支援の提供及びその他の必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業の日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜から金曜までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の提供方法及び内容)
第6条 事業の提供方法及び内容は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に従って実施する。
(1) 利用者の相談 当事業所内、利用者の居宅その他適切な場所
(2) サービス担当者会議 当事業所内、利用者の居宅又は介護予防サービス事業者の事業所内
3 担当職員による居宅訪問は、次の各号に掲げる時期に実施する。
(1) 提供開始月
(2) 提供開始月の翌月から起算して少なくとも3か月に1回。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の翌月から起算して3か月ごとの期間(以下この号において単に「期間」という。)について、少なくとも連続する2期間に1回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。
ア テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
(ア) 利用者の心身の状況が安定していること。
(イ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(ウ) 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
(3) サービスの評価期間が終了する月
(4) 利用者の状況に著しい変化があったとき。
(利用料金等)
第7条 法定代理受領分については、無料とする。法定代理受領以外の利用料については、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。ただし、費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名・押印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、橋本市全域とする。
(事故発生時の対応)
第9条 担当職員は、サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに管理者に報告し、かつ、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発防止を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業所は、サービスの提供中に、担当職員又は利用者の家族等高齢者を現に養護する者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを利用者が住所を有する市町村に通報するものとする。
3 事業所は、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
4 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(運営についての留意事項)
第11条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を定期的に設け、また業務体制を整備するものとする。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。退職した後も同様とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日告示第201号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。