○橋本市議会公印規程
平成18年3月8日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市議会の公印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 橋本市議会印
(2) 橋本市議会議長印
(3) 橋本市議会常任委員長印
(4) 橋本市議会運営委員長印
(5) 橋本市議会特別委員長印
(6) 橋本市議会事務局印
(7) 橋本市議会事務局長印
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印保管者)
第4条 公印保管者は、橋本市議会事務局長とする。
2 公印保管者は、橋本市議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、公印に関する事務をつかさどる。
(公印の調整、改刻及び廃棄)
第5条 公印の調整、改刻及び廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条 公印保管者は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。
(公印の保管)
第7条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に収め、厳重に保管しなければならない。
(公印の持出し)
第8条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、公印保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、当該保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故を発見したときは、直ちに議長に報告しなければならない。
2 議長は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。
(公印の処分)
第10条 改刻し、又は廃止したことにより不要となった公印は、滅失、盗難等の場合を除き、速やかに、印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。
(準用)
第11条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱い等については、橋本市公印規則(平成18年橋本市規則第13号)の規定を準用する。
附則
この告示は、平成18年3月8日から施行する。
附則(令和6年2月16日議会告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用区分 |
橋本市議会印 | 1 | 楷書 | 方24mm | 市議会名をもって発する文書 |
橋本市議会議長印 | 2 | 楷書 | 方24mm | 市議会議長名をもって発する文書 |
3 | 楷書 | 方21mm | ||
橋本市議会常任委員長印 | 4 | 楷書 | 方24mm | 市議会常任委員会委員長名をもって発する文書 |
橋本市議会運営委員長印 | 5 | 楷書 | 方24mm | 市議会運営委員長名をもって発する文書 |
橋本市議会特別委員長印 | 6 | 楷書 | 方24mm | 市議会特別委員会委員長名をもって発する文書 |
橋本市議会事務局印 | 7 | 楷書 | 方24mm | 市議会事務局名をもって発する文書 |
8 | 楷書 | 方21mm | ||
橋本市議会事務局長印 | 9 | 楷書 | 方24mm | 市議会事務局長名をもって発する文書 |
10 | 楷書 | 方18mm |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 10 |