○橋本市地域包括支援センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月28日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市地域包括支援センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所長)

第2条 所長は、市長事務部局に属する事務の委任を受け、橋本市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の運営を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 市長は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント利用契約に係る権限を所長に委任する。

3 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ市長が定める職員が、その職務を代理する。

(所長の専決事項)

第3条 所長が専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについては、この限りでない。

(1) 包括支援センターの管理運営に関すること。

(2) 橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)別表第3課長等の共通専決事項として定める事項

(利用時間)

第4条 包括支援センターの利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 所長は、前項に規定する時間以外においても、緊急時の相談等に対処できる体制をとることができる。

(休館日)

第5条 包括支援センターの休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(橋本市在宅介護支援センター設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 橋本市在宅介護支援センター設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第102号)は、廃止する。

(令和6年3月18日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

橋本市地域包括支援センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月28日 規則第193号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 規則第193号
令和6年3月18日 規則第14号