○橋本市山田地区財産区管理条例
昭和58年6月6日
山田地区財産区条例第1号
(趣旨)
第1条 山田地区財産区有林(以下「財産区有林」という。)の処分、取得、維持、保存、運用等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)で定められた事項のほかは、この条例に定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「財産区有林」とは、山田地区財産区所有に係る山林及び原野で、本財産区が直接に経営し(他の者に委託する場合を含む。)、使用する財産をいう。
(管理方法)
第3条 前条の財産の管理方法は、財産区議会の議決によるものとする。
(保護管理)
第4条 議長は議員1人以上同伴し、自ら又は他の議員2人以上をして、1年間に1回以上、財産区有林を巡視し、境界の保全、その他保護、管理に万全を期さなければならない。また、巡視結果は財産区議会に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し特に必要がある事項は、財産区議会の議決によりこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日より適用する。
附則(令和6年2月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。