○橋本市火災予防条例の規定に基づく必要な知識及び技能を有する者の指定
平成18年3月1日
消防本部告示第7号
橋本市火災予防条例(平成18年橋本市条例第226号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のとおり指定する。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の規定に基づく特級ボイラー技師免許、一級ボイラー技師免許、二級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号の規定を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 当該設備の製造会社又はアフターサービス会社(以下「製造会社等」という。)の技術部門又は修理部門の技術者等で、製造会社等が当該設備の点検、整備に関し必要な相当の知識及び技術を有すると認め、現にその業務に従事させているもの
2 条例第3条第2項第3号(条例第9条の2第2項において準用する場合に限る。)に規定する必要な知識及び技術を有するものは、当該設備の製造会社等の技術部門又は修理部門の技術者等で、製造会社等が当該設備の点検、整備に関し必要な相当の知識及び技術を有すると認め、現にその業務に従事させているものとする。
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第13条第4項において準用する場合に限る。)
(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において準用する場合に限る。)
(6) 当該設備の製造会社等の技術部門又は修理部門の技術者等で、製造会社等が当該設備の点検、整備に関し必要な相当の知識及び技術を有すると認め、現にその業務に従事させている者
4 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者とする。
(1) 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者
(2) 当該器具の製造会社等の技術部門又は修理部門の技術等で、製造会社等が当該設備の点検、整備に関し必要な相当の知識及び技術を有すると認め、現にその業務に従事させている者
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。