○橋本市火災予防条例施行規則
平成18年3月1日
規則第189号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、橋本市火災予防条例(平成18年橋本市条例第226号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 少量危険物又は指定可燃物のうち、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、前項に掲げる標識のほか、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号に規定する掲示板を設けなければならない。
2 前項の規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市火災予防条例施行規則(昭和41年橋本市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月19日規則第28号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式により交付されている許可証、検査済証等は、改正後の本則各号に掲げる規則に規定する様式による許可証、検査済証等とみなす。
附則(令和3年2月17日規則第4号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第33号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 規制事項 |
| 寸法 | 色 | ||
根拠条文 | 標識類の種類 |
| 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 |
条例第8条の3第1項・第3項 同 第11条第1項第5号・第3項 同 第12条第2項・第3項 同 第13条第2項・第4項 | 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
同 第17条第3号 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤(条例) | 白(条例) | |
同 第23条第2項 | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||
危険物・指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
危険物・指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) |
| ||
同 第39条第4号 | 定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |
同 第39条第4号 | 満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
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