○橋本市消防職員の特殊勤務手当支給規則

平成18年3月1日

規則第183号

(趣旨)

第1条 橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)第15条第3項の規定に基づく特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関しては、この規則の定めるところによる。

(支給範囲及び手当額)

第2条 手当を支給する職員及び支給額は、次表のとおりとする。

種類

該当者

支給区分

金額

備考

機関部作業手当

機関員

日額

(1当務)

100円

大型自動車以外

1当務とは、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

150円

大型自動車

1当務とは、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

夜間特殊業務手当

消防吏員

1回

400円

夜間とは、午後10時から翌日午前5時までとする。

火災等非常出動手当

消防吏員

1回

300円

 

救急救命士手当

消防吏員

日額

(1日)

350円

1日とは、午前8時30分から午後5時15分まで、又は午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

救急出動手当

消防吏員

1回

200円


防災航空隊手当

消防吏員

1勤務

3,000円

(ただし、1月当たり30,000円を上限とする。)

防災航空隊の業務に従事する者

防疫等作業手当

消防吏員

1回

1,000円

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症及び第3項に規定する二類感染症の患者又はその疑いのある者の搬送等に従事した者

(支給方法)

第3条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関しては、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)の定めるところによる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年11月24日規則第55号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月3日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第19号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和5年5月8日から適用する。

(令和6年3月6日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の機関部作業手当及び救急救命士手当は、令和6年4月1日午前8時30分から従事する業務から適用する。

橋本市消防職員の特殊勤務手当支給規則

平成18年3月1日 規則第183号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 規則第183号
令和3年11月24日 規則第55号
令和4年2月3日 規則第6号
令和5年6月29日 規則第19号
令和6年3月6日 規則第9号