○橋本市病院企業職員の研究手当支給規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第25号
(趣旨)
第1条 橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定による研究手当の支給については、この規程の定めるところによる。
(資格期間)
第2条 条例第17条第2項の規定による研究手当支給基準は、次に掲げるところにより算定した期間(以下「資格期間」という。)によるものとする。
(1) 医師、歯科医師の免許を有した日から起算した期間とする。
(支給額等)
第3条 研究手当の支給額月額は、次のとおりとする。ただし、認定医の資格を有する者は、2万円を加算した額とする。
資格期間 | 支給額 |
10年未満 | 40,000円 |
10年以上15年未満 | 60,000円 |
15年以上 | 80,000円 |
(支給方法)
第4条 この規程に定めるもののほか、手当の支給については橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号)に定めるところによる。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年6月10日病管規程第6号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日病管規程第30号)
この規程は、公布の日から施行する。