○橋本市病院事業職員の名称に関する規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で、橋本市民病院に勤務する企業職員の名称に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名及び職種)

第2条 職員は、別表第1に掲げる職名に区分され、当該職名に対応する職種は、同表の職種欄に掲げるとおりとする。

(補職名)

第3条 職員は、前条に定める職名ごとに別表第2に掲げる補職名を用いる。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日病管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月18日病管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日病管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月1日病管規程第8号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

職種

事務職員

一般事務員、診療情報管理士、社会福祉士

技術職員

医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、管理栄養士、歯科技工士、臨床工学技士、助産師、看護師、准看護師、一般技術員

別表第2(第3条関係)

職名

補職名

事務職員

副病院事業管理者、事務局長、参事、次長、課長、室長、所長、センター長、事務長、主幹、課長補佐、室長補佐、副所長、副センター長、副主幹、係長、主任、主査、副主査、主事

技術職員

病院長、病院長代理、副病院長、事務局長、部長、参事、次長、センター長、所長、副部長、医長、師長、薬剤部長、技師長、課長、室長、主幹、副医長、副師長、副技師長、課長補佐、副主幹、係長、主任、指導員、医師、薬剤師、技師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、管理栄養士、歯科技工士、臨床工学技士、助産師、看護師、准看護師、主査、副主査、主事

橋本市病院事業職員の名称に関する規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第13号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 病院事業管理規程第13号
平成19年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成19年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成20年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成21年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成25年1月18日 病院事業管理規程第3号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第8号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第3号
令和7年1月1日 病院事業管理規程第8号