○橋本市病院事業公印規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院事業において使用する公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 橋本市病院事業管理者印
(2) 橋本市病院事業管理者職務代理者印
(3) 病院用橋本市長印
(4) 橋本市民病院印
(5) 橋本市民病院長印
(6) 橋本市病院事業企業出納員印
(7) 橋本市病院事業現金取扱員印
(8) 病院用橋本市長職務執行者印
(9) 橋本市訪問看護ステーション所長印
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印保管者)
第4条 公印保管者は、職員課長とする。
2 公印保管者は、橋本市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、公印に関する事務をつかさどる。
(公印台帳)
第5条 公印保管者は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に収め、厳重に保管しなければならない。
(公印の持ち出し)
第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、公印保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、当該保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故を発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。
(公印の処分)
第9条 改刻し、又は廃止したことにより不要なった公印は、滅失、盗難等の場合を除き、速やかに、印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、橋本市公印規則(平成18年橋本市規則第13号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日病管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日病管規程第10号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用区分 |
橋本市病院事業管理者之印 | 1 | 楷書 | 方24mm | 管理者名をもって発する文書 |
橋本市病院事業管理者之印 | 2 | 楷書 | 方24mm | 管理者名をもって発する文書 |
橋本市病院事業管理者職務代理者之印 | 3 | 楷書 | 方24mm | 管理者職務代理期間中のみ使用する |
病院用橋本市長之印 | 4 | 楷書 | 方17mm | 市長名をもって発する文書 |
橋本市民病院之印 | 5 | 楷書 | 方24mm | 病院名をもって発する文書 |
橋本市民病院之印 | 5―2 | 楷書 | 方7mm | 病院名をもって発する文書 |
橋本市民病院長之印 | 6 | 楷書 | 方18mm | 病院長名をもって発する文書 |
橋本市病院事業企業出納員之印 | 7 | 楷書 | 径18mm | 企業出納員がする納付書、小切手及び領収書 |
橋本市病院事業現金取扱員之印 | 8 | 楷書 | 径30mm | 病院事業現金取扱員がする領収書 |
病院用橋本市長職務執行者之印 | 9 | 楷書 | 方24mm | 市長職務執行者名をもって発する文書 |
橋本市訪問看護ステーション所長之印 | 10 | 楷書 | 方21mm | 訪問看護ステーション所長名をもって発する文書 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5―2 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | ||||