○橋本市民病院医療安全管理対策規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市民病院(以下「病院」という。)における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置等)
第2条 前条の目的を達成するため、医療安全管理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 委員長には病院長、副委員長には副院長をもって充て、委員は病院事業管理者が任命する。
(2) 委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員を指名することができる。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員会は、委員長が招集し、議長となり、会議を総理する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員会の所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 医療安全管理対策の検討及び研究に関すること。
(2) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。
(3) 医療安全管理対策のための職員に対する指示に関すること。
(4) 医療事故発生防止のための啓発、教育、広報及び出版に関すること。
(5) 医療紛争の処理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、医療安全管理対策に関すること。
(関係者の出席)
第4条 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(医療事故の処理)
第5条 医療事故が発生したときは、関係者は、応急措置又はその手配、拡大防止の措置及び所属長への口頭報告等所要の措置を講じた後、速やかに委員長に当該医療事故に関して報告しなければならない。
2 委員長は、前項の報告を受けたときは、当該医療事故等の処理について審議し、処理は、委員長、副委員長、関係所属長、事務局長、医事情報課長及び経営管理課長が当たる。
(セーフティーマネジメント部会)
第6条 医療安全管理対策を実効あるものにするため、委員会にセーフティーマネジメント部会(以下「部会」という。)を置き、事故の原因分析や事故防止の具体策について、調査・検討する。
2 部会員は、委員長が指名する。
3 部会の運営要領は、別に定める。
(セーフティーマネージャー)
第7条 ヒヤリ・ハット事例の報告内容の把握、検討等を行い、医療事故の防止に資するため、病院にセーフティーマネージャーを置く。
2 セーフティーマネージャーは、各科、各室、薬剤部、各病棟、外来部、健診センター、事務局経営管理課、医事情報課及び職員課に各1人を置くものとし、病院長が指名する。
3 セーフティーマネージャーの任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各職場における医療事故の原因及び防止方法並びに医療体制の改善方法についての検討及び提言
(2) 「ヒヤリ・ハット報告」の内容の分析及び必要事項の記入
(3) 職員に対する「ヒヤリ・ハット報告」の積極的な提出の励行
(4) その他医療事故の防止に関する必要事項
(職員の責務)
第8条 職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取扱いなどに当たって医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。
(ヒヤリ・ハット報告)
第9条 病院長は、医療事故の防止に資するよう、ヒヤリ・ハット事例の報告を促進するための体制を整備する。
2 ヒヤリ・ハット事例が発生したときは、当該事例を体験した職員は、別に定める「ヒヤリ・ハット報告」を積極的に提出するよう努め、今後の医療事故の防止に資する。
3 「ヒヤリ・ハット報告」は、セーフティーマネージャー及び所属長又は所属部長を経由して、病院長に提出する。
4 「ヒヤリ・ハット報告」を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由に不利益処分は行わない。
(庶務)
第10条 委員会の記録その他の庶務は、医療安全管理室において処理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日病管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月18日病管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日病管規程第10号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。