○橋本市水道料金の漏水減免に関する規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号)第36条の規定に基づき、水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の要件)
第2条 この規程による水道料金の減免は、水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の善良な管理者の注意にもかかわらず発見できなかった、1給水装置について、水道メーターより屋内部分において起こった漏水(以下「漏水」という。)についてのみ適用する。
2 水道料金の減免は、次の各号のいずれにも該当するものについて行うものとする。
(1) 漏水を発見後に、直ちに、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)又は指定給水装置工事事業者の確認を受けた上で、速やかに、適切な処置をしたもの。
(2) 当該給水装置が適正な工事内容で施行されていたものであること。
(3) 漏水発生以前の水道料金が完納されていること。
(4) 漏水を含む計量水量が平均使用水量を超えたものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、当該給水装置が過去2年間に2度の減免を適用されたものについては、減免を行わない。
(減免の範囲及び方法)
第3条 減免の範囲及び方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 減免対象期間は、漏水期間中において使用水量が最大であった連続する2箇月分についてのみ行う。
(2) 減免の認定基準
(減免の算定)
第4条 減免の算定に用いる月平均使用水量は、前年同時期使用実績(4箇月平均)又は漏水前使用実績(4箇月平均)のいずれか多い方とする。ただし、漏水が長期にわたる場合は、漏水修理後の使用実績を月平均使用水量とする。
2 前項の月平均使用水量が妥当と認め難い場合は、その都度管理者が別に算定する使用水量を月平均使用水量とする。
3 減免対象月の使用水量から前2項の規定により算出した月平均使用水量を減じたものを漏水量とする。
4 前項で算出した漏水量に減免率を乗じたものを減免水量とする。算定に当たって、1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(申請手続)
第5条 減免を受けようとする水道使用者等は、管理者に申請しなければならない。この場合において、当該水道使用者等は、漏水箇所の修繕が完了したことを証明する書類を同時に提出しなければならない。
(承認及び不承認)
第6条 管理者は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承認又は不承認の旨を水道使用者等に通知する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第18号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日上下水管規程第18号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月16日上下水管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。