○橋本市上下水道事業職員の名称に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で、上下水道事業職員の名称に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名及び職種)

第2条 職員は、別表第1に掲げる職名に区分され、当該職名に対応する職種は、同表の職種欄に掲げるとおりとする。

(補職名)

第3条 職員は、前条に定める職名ごとに別表第2に掲げる補職名を用いる。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日上下水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

職種

事務職員

一般事務員

技術職員

一般技術員

技能労務職員

労務員、用務員、2級ボイラー技士、その他これらに準ずるもの

別表第2(第3条関係)

職名

補職名

事務職員

部長、参事、部次長、室長、課長、主幹、室長補佐、課長補佐、副室長、副課長、副主幹、専門員、係長、主任、主査、副主査、主事

技術職員

部長、参事、部次長、室長、課長、主幹、室長補佐、課長補佐、副室長、副課長、副主幹、専門員、係長、主任、主査、副主査、技師、検査員

技能労務職員

主幹、副主幹、専門員、係長、主任、指導員、技術員、労務員

橋本市上下水道事業職員の名称に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第8号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和6年3月25日 上下水道事業管理規程第1号