○橋本市上下水道事業職員の名称に関する規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で、上下水道事業職員の名称に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 職種 |
事務職員 | 一般事務員 |
技術職員 | 一般技術員 |
技能労務職員 | 労務員、用務員、2級ボイラー技士、その他これらに準ずるもの |
別表第2(第3条関係)
職名 | 補職名 |
事務職員 | 部長、参事、部次長、室長、課長、主幹、室長補佐、課長補佐、副室長、副課長、副主幹、専門員、係長、主任、主査、副主査、主事 |
技術職員 | 部長、参事、部次長、室長、課長、主幹、室長補佐、課長補佐、副室長、副課長、副主幹、専門員、係長、主任、主査、副主査、技師、検査員 |
技能労務職員 | 主幹、副主幹、専門員、係長、主任、指導員、技術員、労務員 |