○橋本市水道施設整備事業再評価委員会条例
平成18年3月1日
条例第213号
(設置)
第1条 市が実施する水道施設整備事業(以下「水道施設整備事業」という。)の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的として水道施設整備事業の再評価の適正化を図るため、橋本市水道施設整備事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 再評価を実施する水道施設整備事業の選定に関すること。
(2) 水道施設整備事業の再評価及びその結果に対する対応方針に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、地域の実情をよく理解している、公平な立場にある有識者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、調査審議するため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市水道施設整備事業再評価委員会設置要綱(以下「合併前の要綱」という。)の規定により委嘱している委員については、この条例施行後も、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成28年3月31日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。